○菊池広域連合職員の地域手当に関する規則
平成27年3月11日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、菊池広域連合一般職の職員の給与に関する条例(平成10年条例第18号。以下「給与条例」という。)第10条の2及び第10条の3の規定に基づき、地域手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(給与条例第10条の2の規定による地域手当)
第2条 給与条例第10条の2第1項前段の地域は、人事院規則9―49(地域手当)別表第1に掲げる地域とする。
第3条 給与条例第10条の2第2項の地域手当の級地は、人事院規則9―49(地域手当)別表1に定めるとおりとする。
(その他)
第5条 この規則の施行に関し必要な事項は、連合長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。