○菊池広域連合職員の地域手当に関する規則

平成27年3月11日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、菊池広域連合一般職の職員の給与に関する条例(平成10年条例第18号。以下「給与条例」という。)第10条の2及び第10条の3の規定に基づき、地域手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(給与条例第10条の2の規定による地域手当)

第2条 給与条例第10条の2第1項前段の地域は、人事院規則9―49(地域手当)別表第1に掲げる地域とする。

第3条 給与条例第10条の2第2項の地域手当の級地は、人事院規則9―49(地域手当)別表1に定めるとおりとする。

(端数計算)

第4条 給与条例第10条の2及び第10条の3の規定による地域手当の月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該地域手当の月額とする。給与条例第16条第19条第4項並びに第5項及び第20条第2項並びに第3項の規定による地域手当の月額に1円未満の端数があるときも、同様とする。

(その他)

第5条 この規則の施行に関し必要な事項は、連合長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

菊池広域連合職員の地域手当に関する規則

平成27年3月11日 規則第3号

(平成27年3月11日施行)

体系情報
第6編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成27年3月11日 規則第3号