○菊池広域連合職員人事評価規程

平成28年3月28日

訓令第4号

(趣旨)

第1条 この規程は、職員の能力開発及び組織の活性化を図るとともに職員の主体性及び勤務意欲を喚起し、もって住民サービスの向上を図ることを目的として実施する菊池広域連合職員人事評価(以下「人事評価」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(人事評価の種類)

第2条 人事評価の評価内容は、次に掲げる区分のとおりとする。

(1) 業績評価 一定期間の仕事の質及び量における成果及び結果の業績の評価

(2) 能力評価 一定期間の公務員意識、コミュニケーション、職務遂行等における具体的に発揮した能力の評価

(対象職員)

第3条 人事評価の対象は、菊池広域連合一般職の職員の給与に関する条例(平成10年菊池広域連合条例第18号)に規定する全ての職員とする。

2 休暇、休職、停職、入校、長期間の研修その他の理由により適正な評価及び記録を行うことが困難と認められる職員については、実施時期の変更若しくは延期又は実施の停止をすることができる。

3 前2項に規定する職員以外の対象職員は、菊池広域連合長(以下「連合長」という。)が別に定める。

(職員の義務)

第4条 職員は、人事評価が効果的に運用できるよう協力するとともに、自身の目標達成に必要な能力の開発に努めなければならない。

(目標管理シート等)

第5条 人事評価に基づく記録及び評価は、各職位等に応じて、目標管理シート(様式第1号)、行動・面談記録シート(様式第2号)及び評価シート(様式第3号)によって行うものとする。

(評価者等)

第6条 人事評価の1次評価者、2次評価者及び確認者は、別表第1及び別表第2のとおりとする。

(対象期間)

第7条 人事評価の期間は、4月1日から翌年3月31日までとする。

(目標の設定)

第8条 目標設定に当たり、課、署等の長は、自ら所属する課、署等の目標、課題等を明示しなければならない。

2 被評価者は、目標管理シートにより、指定された時期までに個人目標を設定し、1次評価者に提出しなければならない。

(進行管理)

第9条 被評価者は、目標が達成できるよう自ら進行管理に努め、必要に応じて1次評価者に状況を報告しなければならない。

2 1次評価者は、被評価者が目標を達成できるよう必要な助言及び助力を与えるものとする。

(評価の手続)

第10条 被評価者は、目標の達成状況及び職務上の行動を自己評価した上で、指定された時期までに1次評価者に目標管理シート及び評価シートを提出しなければならない。

2 1次評価者は、被評価者から提出された目標管理シート及び評価シートを基に被評価者と面談を行い、十分な助言及び指導をし、並びに意思の疎通を図った上で評価を行い、指定された時期までに評価シートを2次評価者へ提出しなければならない。

3 2次評価者は、指定された時期までに評価シートを確認者へ提出しなければならない。

4 1次評価者及び2次評価者の評価点が違うときは、1次評価者に十分な助言及び指導をし、並びに意思の疎通を図った上で調整を行うものとする。

5 確認者は、評価結果を審査し、適当と認めた場合は確認後これを確定し、適当と認めない場合は1次評価者又は2次評価者に再評価をさせるものとする。

(評価結果の活用)

第11条 被評価者は、目標の達成状況及び職務上の行動を自己分析し、以降の自律的能力開発、目標設定等に活用するものとする。

2 評価結果は、執務上の指導研修の実施、職務の割当て、配置換えその他職員の指導育成に活用するものとする。

3 評価結果については、連合長が別に定めるところにより、人事給与制度に適正に反映するものとする。

(評価結果の開示)

第12条 被評価者の人事評価の結果は、第10条第4項の規定による確定が行われた後に、必要に応じて1次評価者又は、2次評価者がこれを被評価者に開示するものとする。

(評価者による指導及び助言)

第13条 1次評価者又は、2次評価者は、前条に規定する開示を行うときは、被評価者と面談を行い、評価の結果及びその根拠となる事実に基づき指導及び助言を行うものとする。

(苦情への対応)

第14条 第12条の規定により職員に開示された人事評価に関する職員の苦情相談、苦情処理及び異議申立ての対応について必要な事項は、次条及び第16条に規定するほか、連合長が別に定める。

(人事評価苦情相談窓口)

第15条 前条の苦情相談及び苦情処理を行うため、菊池広域連合人事評価苦情相談窓口を置く。

(人事評価審査委員会)

第16条 人事評価に関する異議申立てについての審議を行うため、人事評価審査委員会を置く。

(人事評価の記録)

第17条 人事評価の記録は、人事評価規程の定めるところにより作成しなければならない。

2 人事評価の記録は、第10条第4項に規定する確定が行われた後は、誤記等があった場合を除き、修正を行ってはならない。

3 人事評価の記録は、第10条第4項に規定する確定を実施した日の翌日から起算して5年間保管しなければならない。

(その他)

第18条 この規程に定めるもののほか、人事評価の基準及び方法その他人事評価に関し必要な事項は、連合長が別に定める。

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(令和5年訓令第17号)

この訓令は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

別表第1(第6条関係)

被評価者

所属

1次評価者

2次評価者

確認者

次長及び課長

事務局

事務局長

事務局長

連合長

課長補佐、主幹及び係長

次長又は課長

参事及び主査

係長

課長

主事及び技師

係長

課長

別表第2(第6条関係)

被評価者

所属

1次評価者

2次評価者

確認者

次長

消防本部

消防長

消防長

消防長

課長及び署長

次長(消防長)

消防長

副署長

署長

次長(消防長)

課長補佐

署課長

本部課長

署長

次長(消防長)

主幹

本部課長補佐

署課長

本部課長

署長

係長

(通信指令課を除く)

本部課長補佐

署課長

本部課長

署長

係長

(通信指令課)

通信指令課主幹

参事

本部主幹

署課長

本部課長

署長

主任、主事

本部主幹

署主幹

本部課長

署長

様式 略

菊池広域連合職員人事評価規程

平成28年3月28日 訓令第4号

(令和5年5月10日施行)