○クリーンセンター花房運転協議会設置要綱

平成29年5月29日

訓令第6号

(設置)

第1条 クリーンセンター花房の使用期限延長に伴い、クリーンセンター花房運転協議会(以下「協議会」という)を設置する。

(目的)

第2条 この協議会は、クリーンセンター花房の設置使用期限に伴う延長協議を円滑に進めることを目的とする。

(活動)

第3条 協議会は、前条の目的を達成するため次の項目について協議する。

(1) クリーンセンター花房の使用期限の延長

(2) その他協議会において必要と認めた事項

(組織)

第4条 この協議会は花房地域関係区長、その他広域連合長が認める者及び連合職員で組織し、広域連合長が委嘱する。

2 会長は事務局長とし、副会長は環境衛生課長とする。

3 会長は、協議会を招集し、議長を務める。

4 副会長は、会長を補佐し会長に事故あるときは、その職務を代行する。

(任期)

第5条 委員の任期は各区の区長の任期とし、再任は妨げない。

(会議の開催)

第6条 会議は原則として月1回開催する。ただし、必要に応じて随時に開催する。

2 協議会は、原則としてクリーンセンター花房で行うものとする。

(事務局)

第7条 協議会の事務局は、連合事務局環境衛生課におく。

この要綱は平成29年6月1日より施行する。

クリーンセンター花房運転協議会設置要綱

平成29年5月29日 訓令第6号

(平成29年6月1日施行)

体系情報
第8編 務/第2章 一般廃棄物処理施設/第2節 し尿処理施設
沿革情報
平成29年5月29日 訓令第6号