○菊池広域連合し尿処理施設設置に伴う助成金交付要綱

平成30年8月1日

告示第5号

(趣旨)

第1条 菊池広域連合は、し尿処理施設の設置及び運営を円滑に行うため、当該施設が設置された地元地区等に対し、環境整備にかかる経費を助成することにより快適な生活環境の整備を促進し、生活の向上に資することとし、この要綱の定めるところにより、予算の範囲内で助成金を交付する。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 地元地区等 施設の設置位置、並びに当該施設の運営上関係する地区等で、広域連合長が定めるものをいう。

(2) 助成金 施設が設置された地元地区等に対して交付する現金給付をいう。

(助成金の交付の申請)

第3条 地元地区等は、広域連合長に助成金交付申請書(第1号様式)により助成金を申請することができるものとする。

(助成金の交付の決定等)

第4条 広域連合長は、前条の規定により申請書が提出されたときは、同意、協定書等の定めるところにより交付金額を決定し、助成金交付決定通知書(第2号様式)により申請者に通知するものとする。

(助成金の交付の請求等)

第5条 地元地区等は、前条の規定により助成金の交付の決定通知を受けたときは、助成金交付請求書(第3号様式)により広域連合長に助成金の交付を請求するものとする。

2 広域連合長は、前項の規定により助成金の請求があったときには、助成金を交付するものとする。

(補則)

第6条 この要綱に定めるもののほか、助成金の交付に関して必要な事項は別に定める。

この要綱は平成30年8月1日から施行する。

(令和3年告示第8号)

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現に存するこの告示による改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

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菊池広域連合し尿処理施設設置に伴う助成金交付要綱

平成30年8月1日 告示第5号

(令和3年4月28日施行)