○菊池広域連合液化石油ガス設備工事届出事務処理要綱
令和元年8月6日
訓令第5号
(趣旨)
第1条 この要綱は、熊本県知事の権限に属する事務処理の特例に関する条例(平成11年熊本県条例第58号)第2条の規定により、菊池広域連合が処理する液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号。)第38条の3に規定する液化石油ガス設備工事(次条第9号を除き、以下「設備工事」という。)の届出に係る事務処理等について、必要な事項を定めるものとする。
(1) 法 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号)をいう。
(2) 規則 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則(平成9年通商産業省令第11号)をいう。
(3) 液化石油ガス プロパン、ブタン及びプロピレンを主成分とするガスを液化したもの(その充填された容器内又はその容器に附属する気化装置内において気化したものを含む。)をいう。
(4) 一般消費等 液化石油ガスを燃料(自動車用のものを除く。)として生活の用に供する一般消費者及び液化石油ガスの消費の態様が一般消費者が燃料として生活の用に供する場合に類似しているものであって、次に掲げるもの(高圧ガス保安法(昭和26年法律第204号)第24条の3第1項の特定高圧ガス消費者であるものを除く。)をいう。
ア 液化石油ガスを暖房若しくは冷房又は飲食物の調理(船舶内、鉄道車両内及び航空機内におけるものを除く。)のための燃料として業務の用に供するもの。
イ 液化石油ガスを蒸気の発生又は水温の上昇のための燃料としてサービス業の用に供するもの。(アに掲げるものを除く。)
(5) 供給設備 液化石油ガスの体積販売(規則第16条第13号本文に規定する方法による販売をいう。)の事業の用に供する液化石油ガスの供給のための設備(船舶内のものを除く。)及びその附属設備のうち、貯蔵設備、気化装置、調整器及びガスメーター並びにこれらに準ずる設備(貯蔵設備とガスメーターの間に設けられているものに限る。)並びにこれらに接続する管(以下「供給管」という。)並びにこれらの設備に係る屋根、遮蔽板及び障壁をいう。
(6) 貯蔵設備 貯槽、バルク貯槽又は集合装置若しくは供給管に連結された容器であって、液化石油ガスを貯蔵するものをいう。
(7) 特定供給設備 貯蔵設備(貯蔵設備が容器である場合にあっては、その貯蔵能力が3,000キログラム以上のもの、貯蔵設備に貯槽又はバルク貯槽が含まれる場合にあっては、その貯蔵能力が1,000キログラム以上のものに限る。以下この号において同じ。)、気化装置及び調整器(貯蔵設備に近接するものに限る。以下この号において同じ。)並びにこれらに準ずる設備(貯蔵設備と調整器の間に設けられるものに限る。)並びに貯蔵設備と調整器の間の供給管並びにこれらの設備に係る屋根、遮蔽板及び障壁をいう。
(8) 消費設備 一般消費者等に販売する液化石油ガスに係る消費のための設備(供給設備に該当するもの及び船舶内のものを除く。以下この号において同じ。)のうち、ガスメーター出口から配管設備(鋼管、銅管、金属フレキ、ゴム管等の配管及び閉止弁をいう。)及び燃焼機器等配管によって接続されたもの並びに燃焼器の附属装置をいう。ただし、重量販売(規則第16条第13号ただし書に規定する方法による販売をいう。)の場合にあっては、一般消費者等に販売する液化石油ガスに係る消費のための設備の全てをいう。
(9) 液化石油ガス設備工事 特定供給設備以外の供給設備(当該供給設備に係る貯蔵設備の貯蔵能力が500キログラムを超えるものに限る。)の設置の工事又は変更の工事であって次のいずれかに該当するものをいう。
ア 供給管の延長を伴う工事
イ 貯蔵設備の位置の変更又はその貯蔵能力の増加を伴う工事
(10) 液化石油ガス設備士 法第38条の4に規定する液化石油ガス設備士免状の交付を受けている者をいう。
(11) 第1種保安物件 規則第1条第2項第6号に規定する第1種保安物件をいう。
(12) 第2種保安物件 規則第1条第2項第7号に規定する第2種保安物件をいう。
(13) 火気 ライターの火、たばこの火、たき火、ボイラーの火及び電気設備(防爆型を除く。)の火花等で、液化石油ガスに着火可能な全ての火および火花をいう。
(14) 火気を取り扱う施設 ボイラー、ストーブ等の通常定置して使用されるものをいい、たばこの火等は含まない。
(届出対象の施設又は建物)
第3条 設備工事の届出の対象となる施設又は建物は、法第38条の3に規定する多数の者が出入りする施設又は多数の者が居住する建築物(以下「86条施設」という。)であって、規則第86条に基づき別表第1で定めるものとする。
(1) 貯槽及びバルク貯槽 500キログラムを超え1,000キログラム未満のもの
(2) 容器 500キログラムを超え3,000キログラム未満のもの
(設備工事の届出)
第5条 液化石油ガス設備工事届出書は2部提出させるものとし、次の書類を添付させるものとする。
(2) 付近の見取り図(様式第4号)
(3) 貯蔵設備の配置図(様式第5号)
(4) 貯蔵設備の構造図(様式第6号)
(5) 配管図(容器から使用末端ガス栓までの設置状況図)
(6) 気密試験のチャート紙の写し
(7) 調整器、バルブ、集合装置、気化装置等のメーカー成績書
(8) 液化石油ガス設備士免状の写し
(届出の審査及び処理)
第6条 液化石油ガス設備工事届出書を受理したときは、これを審査するとともに、液化石油ガス設備工事届出書等受付簿に記載し、書類審査のみでは届出内容が確認できない場合又はその他疑義がある場合は、適宜現地審査を実施するものとする。
2 前項の結果、法令で定める技術上の基準に適合していると認めるときは、1部を届出者に返付すること。
附則
この訓令は令和元年8月6日から施行する。
別表第1
規則第86条施設
施設又は建築物 | 該当する用途施設又は建築物 |
1 劇場、映画館、演芸場、公会堂その他これらに類する施設 | 公民館、集会場、体育館、結婚式場、文化会館、市民会館、福祉センター等 |
2 キャバレー、ナイトクラブ、遊技場その他これらに類する施設 | バー、パチンコ店、ビリヤード店、ゲームセンター、ダンスホール、ボウリング場、スポーツセンター、スイミングクラブ等 |
3 貸席及び料理飲食店 | 料亭、レストラン、ドライブイン、喫茶店、スナック、パブ、店内で飲食できる食物販売店、一般消費者に直接販売する給食センター、仕出し店等 |
4 百貨店及びマーケット | スーパーマーケット、コンビニエンスストア等 |
5 旅館、ホテル、寄宿舎及び共同住宅(※) | 簡易宿泊所、モーテル、保養所、民宿、合宿所、下宿屋、マンション、ペンション、貸別荘、学生寮、研修所等 |
6 病院、診療所及び助産所 | 医院、保養所、クリニック、精神病院、歯科院、医療目的の老人福祉施設、救護施設、更生施設、児童福祉施設、身体障害者更生施設、知的障害、救護施設等 |
7 小学校、中学校、高等学校、高等専門学校、大学、盲学校、ろう学校、養護学校、幼稚園及び各種学校 | 専修学校、理容美容学校、料理学校等 |
8 図書館、博物館及び美術館 | 郷土館、記念館等 |
9 公衆浴場 | 特殊浴場、サウナ浴場、銭湯及び鉱泉浴場等 |
10 駅及び船舶又は航空機の発着場(旅客の乗降又は待合いの用に供する建築物に限る。) | 各種交通機関待合所 |
11 神社、寺院、教会その他これらに類する施設 | 神宮、礼拝堂、説教所、社務所、庫裏等 |
12 床面積の合計が1,000m2以上である事務所(1~11に掲げるものに該当するものを除く。) | 官公庁舎、事務所等 |
(※)共同住宅とは、アパート、マンション等の集合住宅であって、面積及び構造に関係なく同一建物内に3世帯以上入居するものをいう。