○菊池広域連合会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例施行規則
令和2年3月18日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、菊池広域連合会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年菊池広域連合条例第7号。以下「条例」という。)の規定に基づき、会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語の意義は、条例において使用する用語の例による。
3 前項の規定による号給は、その属する職務の級における最高の号給及び職種別基準表の上限欄に定められている号給を超えることはできない。
(職種別基準表の適用方法)
第4条 職種別基準表は、職種欄の区分に応じて適用する。
(1) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が31時間以上である月からなる経験年数 4
(2) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が23時間15分以上31時間未満である月からなる経験年数 3
(3) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分以上23時間15分未満である月からなる経験年数 2
(4) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分未満である月からなる経験年数 1
(号給に関する規定の適用除外)
第7条 単純な作業に従事する職種として連合長が定めるものに採用されたフルタイム会計年度任用職員で、その任期が1月に満たないものについては、前2条の規定は、適用しない。
(フルタイム会計年度任用職員の給料の支給)
第8条 条例第7条において準用する菊池広域連合一般職の職員の給与に関する条例(平成10年菊池広域連合条例第18号。以下「給与条例」という。)第5条第2項の規則で定める支給日は、その月の21日とする。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)による休日(以下「祝日法による休日」という。)又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日を支給日とする。
2 給料の支給日後において新たにフルタイム会計年度任用職員となった者及び給料の支給日前において離職し、又は死亡したフルタイム会計年度任用職員には、その際給料を支給する。
第9条 フルタイム会計年度任用職員が月の中途において次の各号の一に該当する場合におけるその月の給料は、日割り計算により支給する。
(1) 休職にされ、又は休職の終了により復職した場合
(2) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合
(3) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合
(フルタイム会計年度任用職員の地域手当)
第10条 条例第8条において準用する給与条例第10条の2及び第10条の3に規定する地域手当の支給は、常勤職員の例による。
(フルタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当の割合等)
第13条 条例第10条において準用する給与条例第13条第1項及び第3項に規定する規則で定める割合、同項に規定する規則で定める時間並びに同条第4項に規定する規則で定めるものについては、常勤職員の例による。
(フルタイム会計年度任用職員の宿日直手当)
第15条 条例第13条第1項において準用する給与条例第17条第1項に規定する宿日直手当の支給される勤務は、菊池広域連合職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則(平成10年菊池広域連合規則第7号)第6条第1項に規定する勤務とする。
(フルタイム会計年度任用職員の勤勉手当)
第16条の2 フルタイム会計年度任用職員の勤勉手当の成績率については、連合長が定める割合の範囲内で、任命権者が定めるものとする。
2 前項に規定するもののほか、条例第15条の2第1項において準用する給与条例第20条に規定する勤勉手当を支給されるフルタイム会計年度任用職員の範囲(勤勉手当を支給される職員の範囲から会計年度任用職員を除外する部分を除く。第20条の2第1項において同じ。)、勤勉手当の支給額その他勤勉手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤職員の例による。
(フルタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの給与額の算出)
第17条 条例第17条の規則で定める時間は、毎年4月1日から翌年の3月31日までの間における祝日法による休日及び12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。以下「年末年始の休日」という。)の日数から土曜日に当たる祝日法による休日及び日曜日又は土曜日に当たる年末年始の休日の日数を減じたものに7時間45分を乗じて得た時間とする。
(1) 条例第20条第2項第1号に掲げる勤務 100分の125
(2) 条例第20条第2項第2号に掲げる勤務 100分の135
2 条例第20条第3項の規則で定める割合は、100分の25とする。
(パートタイム会計年度任用職員の休日勤務に係る報酬)
第19条 条例第21条第2項の規則で定める割合は、100分の135とする。
2 条例第24条第1項の1週間当たりの勤務時間が著しく短い者として規則で定める者は、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分未満の者とする。
3 条例第24条第1項において読み替えて準用する給与条例第19条第4項の規則で定める額は、次に掲げる額の合計額とする。
(1) 条例第20条に規定する時間外勤務に係る報酬の額
(2) 条例第21条に規定する休日勤務に係る報酬の額
(3) 条例第22条に規定する夜間勤務に係る報酬の額
(4) 条例第25条に規定する特殊勤務に係る報酬の額
(パートタイム会計年度任用職員の勤勉手当)
第20条の2 パートタイム会計年度任用職員の勤勉手当の成績率については、連合長が定める割合の範囲内で、任命権者が定めるものとする。
2 前項に規定するもののほか、条例第24条の2第1項において準用する給与条例第20条の規定する勤勉手当を支給されるパートタイム会計年度任用職員の範囲、勤勉手当の支給額その他勤勉手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤職員の例による。
3 前条第3項の規定は、条例第24条の2第1項において読み替えて準用する給与条例第20条第3項の規則で定める額について準用する。
(パートタイム会計年度任用職員の報酬の支給)
第21条 条例第26条第1項の規則で定める期日は、翌月の21日とする。ただし、その日が土曜日、日曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)による休日(以下「祝日法による休日」という。)に当たるときは、その日前において、その日に最も近い土曜日、日曜日又は祝日法による休日でない日を支給日とする。
2 報酬の支給日後において新たにパートタイム会計年度任用職員(月額で報酬が定められている者に限る。以下この項において同じ。)となった者及び報酬の支給日前において離職し、又は死亡したパートタイム会計年度任用職員には、その際報酬を支給する。
第22条 パートタイム会計年度任用職員が月の中途において次の各号の一に該当する場合におけるその月の報酬は、日割計算により支給する。
(1) 休職にされ、又は休職の終了により復職した場合
(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合
(3) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合
(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬等の支給)
第23条 パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務、夜間勤務及び休日勤務に係る報酬は、その月の分を翌月の報酬の支給日に支給する。ただし、その日において支給することができないときは、その日後において支給することができるものとする。
(パートタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの報酬額の算出)
第24条 条例第27条第1項第1号の規則で定める時間は、第17条に規定する時間に当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を菊池広域連合職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成10年菊池広域連合条例第13号)第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た時間とする。
(休暇時の報酬)
第25条 時間額で報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員が有給の休暇を取得したときは、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間勤務したときに支払われる通常の報酬を支給する。
(その他)
第26条 会計年度任用職員の給与の支給に関し、この規則に定めのない事項については、常勤の職員の例による。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(菊池環境保全組合の編入に伴う経過措置)
2 菊池環境保全組合の編入の日の前日までに、解散前の菊池環境保全組合会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規則(令和2年菊池環境保全組合規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和3年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年規則第22号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年規則第4号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
職種別基準表
職種 | 基礎号給 | 上限 | ||
職務の級 | 号給 | 職務の級 | 号給 | |
事務補助員 | 1 | 1 | 1 | 29 |