○菊池広域連合会計年度任用職員の人事評価実施規程

令和3年2月1日

訓令第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第23条の2第2項の規定に基づき、菊池広域連合会計年度任用職員の人事評価の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(人事評価の目的)

第2条 人事評価は、会計年度任用職員の業績、能力及び勤務態度を評価することにより、任用その他の人事管理の基礎として活用するとともに会計年度任用職員の人材育成を図り、もって公務能率の増進と人事管理の適正な運営に資することを目的とする。

(被評価者の範囲)

第3条 人事評価の対象となる会計年度任用職員(以下「被評価者」という。)は、全ての会計年度任用職員とする。ただし、負傷又は疾病若しくは出産等による休暇その他の事情により人事評価の実施が困難である会計年度任用職員の評価については、任命権者が別に定める。

(評価者及び確認者)

第4条 人事評価の評価者及び確認者は、別表のとおりとする。

(評価の時期及び期間)

第5条 人事評価は、毎年1月1日(以下「評価基準日」という。)を基準に実施する。ただし、任期の末日が評価基準日以前の場合は任期終了後に、任期の初日が評価基準日以後の場合は任期終了の30日前の日までに人事評価を実施するものとする。

2 人事評価の評価期間は、評価基準日の属する年度の4月1日から3月31日までの間とする。

3 確認者は、評価者による評価後速やかに確認を行うものとする。

4 前項で確認した評価について、評価基準日以後評価期間の末日までの間において、評価内容の変更が生じた場合は、評価者は評価内容を修正するものとする。この場合において、確認者は、改めて確認を行うものとする。

(自己評価)

第6条 評価者は、人事評価を行う際に、その参考とするため、被評価者に対し、あらかじめ当該人事評価に係る評価期間において当該被評価者の業績、能力及び態度に関する被評価者の自らの評価を行わせるものとする。

(評価の実施)

第7条 評価者は、人事評価記録書(別記様式)の評価の着眼点に基づき、業績評価、能力評価及び態度評価を行うものとする。

2 確認者は、前項の人事評価記録書による業績評価、能力評価及び態度評価が適切に行われていることを確認するものとする。

(評価者及び確認者の責務)

第8条 評価者及び確認者は、人事評価が自己の重要な責務であることを自覚し、常に評価者及び確認者としての資質の向上に努めるものとする。

2 被評価者の職務の遂行過程、結果その他の事実に基づいて行った人事評価について説明責任を果たせるようにするとともに、日常業務、面談等において必要な指導、助言等を行い、被評価者の能力を十分発揮させるよう努めなければならない。

(評価結果の開示)

第9条 任命権者は、被評価者から請求があったときは、当該職員に係る評価の結果のうち、任命権者が認める範囲内のものを開示するものとする。

(人事評価記録書の保管)

第10条 人事評価記録書は、評価期間の属する年度の翌年度から5年間、所属する部署において保管するものとする。

(人事評価の結果の活用)

第11条 任命権者は、評価結果を再度の任用を行う場合の客観的な能力実証の判断要素として活用することができる。

(苦情への対応)

第12条 第9条の規定に基づき開示された能力評価及び業績評価の結果に関する会計年度任用職員の苦情へ対応するため、苦情相談及び苦情処理の手続きを設けるものとする。

2 苦情相談は、会計年度任用職員の申出に基づき、評価者及び確認者が行う。

3 苦情相談後の苦情処理は、書面による申告に基づき、総務課長が行う。

4 開示された評価結果に関する苦情処理は、当該評価の評価期間につき、1回に限り受け付けるものとする。

5 任命権者は、会計年度任用職員が苦情の申出をしたことを理由に、当該会計年度任用職員に対して不利益な取扱いをしてはならない。

6 苦情相談又は苦情処理に関わった職員は、苦情の申出のあった事実及び当該内容その他苦情相談又は苦情処理に関し職務上知ることができた秘密を保持しなければならない。

(委任)

第13条 この規程に定めるもののほか、人事評価の実施に関し必要な事項は、任命権者が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

別表(第4条関係)

評価者

確認者

会計年度任用職員が所属する部署の係長級の職員

会計年度任用職員が所属する部署の課長級の職員

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菊池広域連合会計年度任用職員の人事評価実施規程

令和3年2月1日 訓令第1号

(令和3年2月1日施行)