○菊池広域連合職員の育児又は介護を行う職員の早出遅出勤務に関する規則
令和3年10月21日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、育児又は介護を行う職員の職業生活と家庭生活の両立を支援するとともに、職員の育児又は介護に係る負担を軽減することにより公務能率の向上を図るため、菊池広域連合職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成10年条例第13号。以下「勤務時間条例」という。)第8条の2の2の規定に基づき、育児又は介護を行う職員の早出遅出勤務(以下「早出遅出勤務」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(対象職員等)
第2条 早出遅出勤務の対象となる職員は、次に掲げる各号のいずれかに該当する職員とする。
① 小学校就学の始期に達するまでの子を養育する職員(その子を常態として養育できる配偶者のある職員を除く。)
② 小学校に就学している子を養育する職員であって、次のいずれかの施設等を利用する子を出迎えるために赴き、又は見送るために赴くもの
(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の2の2第4項に規定する放課後デイサービスを行う事業若しくは同法第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業を行う施設、同条第14項に規定する子育て援助活動支援事業における同項各号に掲げる援助を行う場所
(2) 障がい者の日常生活及び社会活動を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第77条に規定する地域生活支援事業のうち日中一時支援事業を行う施設
(3) 文部科学省の補助事業である学校・家庭・地域の連携による教育支援活動促進事業として実施する放課後等における学習その他の活動を行う場所
③ 勤務時間条例第15条第1項に規定する要介護者を介護する職員
2 菊池広域連合消防職員の勤務時間、休暇等に関する規程(平成17年規程第7号)第2条第2項に規定する隔日勤務者は該当しないものとする。
(勤務時間等)
第3条 早出遅出勤務を行う職員の勤務時間及び休息時間は、次の表に定めるとおりとする。
区分 | 勤務時間 | 休息時間 | |
早出勤務 | 午前7時30分から正午まで | 午後1時から午後4時15分まで | 正午から午後1時まで |
午前7時00分から正午まで | 午後1時から午後3時45分まで | ||
遅出勤務 | 午前9時30分から正午まで | 午後1時から午後6時15分まで | |
午前10時00分から正午まで | 午後1時から午後6時45分まで |
(承認期間)
第4条 早出遅出勤務を承認する期間は、同一年度内における1月以上12月以内の期間とする。
(請求手続き)
第5条 職員は、早出遅出勤務を請求するときは、あらかじめ早出遅出勤務請求書(様式第1号)に必要事項を記入し、任命権者に提出しなければならない。
2 前項の規定による請求は、子が出生する前においてもすることができる。
(承認)
第6条 任命権者は、職員から前条の規定による請求があったときは、公務の正常な運営を妨げる場合を除き、当該請求に係る早出遅出勤務を承認しなければならない。なお、承認できない場合は、当該職員にその理由を明示しなければならない。
2 任命権者は、前項の承認を行うために必要があると認めるときは、確認のための書類の提出を求めることができる。
3 任命権者は、第1項の規定による承認後において、公務の正常な運営を妨げる日が明らかとなった場合にあっては、当該日の前日までに当該承認をした職員に対しその旨を通知しなければならない。
4 子の出生する前に請求をした職員は、子の出生後、速やかに、当該子の氏名及び生年月日を任命権者に届け出なければならない。
① 当該請求に係る子又は要介護者が死亡した場合
② 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取り消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合
③ 当該請求に係る要介護者と当該請求をした職員との親族関係が消滅した場合
④ 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合
⑤ 当該請求をした職員の配偶者が、当該子を常態として養育できる配偶者に該当することとなった場合
2 前項の届出があった場合は、任命権者は当該事由が生じた日後の早出遅出勤務の承認を取り消すものとする。
3 任命権者は、職員が第1項の理由以外の理由により承認の取り消しを申し出たときは、取り消し希望日をもって取り消すことができる。
4 任命権者は、第2項の規定による届出に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該届出をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。
(承認にあたっての留意事項)
第8条 任命権者は、早出遅出勤務を承認したときは、当該職員の勤務区分を所属職員に周知し、当該職員の勤務区分が明確になるよう努めなければならない。
2 任命権者は、承認を受けた職員の勤務時間の管理については、適正に行わなければならない。
(雑則)
第9条 この規定に定めるもののほか、この規則の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、令和3年10月7日から適用する。