○菊池広域連合プロポーザル方式実施要綱
令和4年2月18日
告示第2号
(趣旨)
第1条 この要綱は、菊池広域連合(以下「広域連合」という。)が発注する契約案件のうち、価格のみによる競争では所期の目的を達成することができないものについて、複数の事業者に提案を求め、実績、専門性、技術力、創造性等を勘案し、総合的な見地から判断して最適な事業者を選定する方式(以下「プロポーザル方式」という。)を実施するに当たり、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、「公募型プロポーザル方式」とは、プロポーザル方式のうち、参加を希望する者を公募により募集し、提案書の提出を要請する者(以下「提案者」という。)として選定したものから提案を受ける方式をいい、「指名型プロポーザル方式」とは、プロポーザル方式のうち、あらかじめ複数の提案者を指名により選定し、当該指名者から提案を受ける方式をいう。
(対象業務)
第3条 プロポーザル方式の対象となる業務は、次の各号のいずれかに該当する業務とする。
(1) 高度な創造性、技術力、専門的な技術又は経験を必要とする業務
(2) 広域連合において発注仕様を定めることが困難であること等標準的な業務の実施手続が確立されていない業務
(3) その他連合長が適当と認める業務
(プロポーザル方式実施の審議)
第4条 業務担当課長は、プロポーザル方式を実施しようとする場合は、菊池広域連合工事請負建設業者等選定要領(平成10年菊池広域連合告示第6号)第2条の建設業者等指名審査会(以下「指名審査会」という。)に、当該業務がプロポーザル方式の対象業務及び実施方式に適合するか否かを付議し、承認を得なければならない。
2 指名審査会は、前項の規定により、当該業務がプロポーザル方式の対象業務及び実施方式に適合するものと認めたときは、直ちに次に掲げる事項を審議し、決定するものとする。
(1) 次条に規定する評価委員会の委員の選定に関すること。
(2) 公募型プロポーザル方式による場合における参加資格条件に関すること。
(3) 指名型プロポーザル方式による場合における提案者の選定に関すること。
(評価委員会の設置)
第5条 連合長は、プロポーザル方式を実施する業務について、次に掲げる事項の審議を行うため、評価委員会を設置する。
(1) 提案者の選定基準の設定に関すること。
(2) 提案者の選定に関すること。
(3) 実施要領に関すること。
(4) 評価基準に関すること。
(5) 受託候補者の特定に関すること。
2 評価委員会は、委員長及び委員若干人をもって組織する。
3 委員長は、事務局長をもって充てる。
4 委員は、委員長が必要と認める職員をもって充てる。ただし、特に必要と認める場合は職員以外の者を委員とすることができる。
5 評価委員会は、委員長が招集する。
6 評価委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
7 評価委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(実施要領の策定)
第6条 公募型プロポーザル方式を実施しようとする場合は、次に掲げる事項について、実施要領を策定するものとする。
(1) 対象業務の名称、内容及び履行期限
(2) 提案者の参加資格条件
(3) 担当課及び施設
(4) 実施要領の入手場所及び方法
(6) 参加表明書の提出期限、場所及び方法
(7) 参加要請書の交付期間、場所及び方法
(8) 提案書の内容及び様式
(9) 提案書の提出期限、場所及び方法
(10) 受託候補者を特定するための評価基準
(11) 質疑及び回答に関する事項
(12) ヒアリングの有無、ヒアリングを行う場合の日程、その他ヒアリングに関する事項
(13) 提案書等の取扱いに関する事項
(14) 参加表明書及び提案書について、記載上の留意事項及び問合せ先
(15) その他必要な事項
(提案資格)
第7条 プロポーザル方式による場合において、提案者が満たすべき要件(以下「提案資格」という。)は、次のとおりとする。
(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。
(2) 広域連合の競争入札参加資格を有する者であること。
(3) 次に定める期間において、菊池広域連合工事等請負・委託契約に係る指名停止等の措置要領(平成10年菊池広域連合告示第7号)の規定による指名停止措置を受けていないこと。
ア 公募型プロポーザル方式にあっては、参加表明書の提出期限から受託候補者の特定の日まで
イ 指名型プロポーザル方式にあっては、指名通知の日から受候補者の特定の日まで
(実施の公表)
第8条 公募型プロポーザル方式を実施しようとする場合には、実施要領、仕様書等をホームページその他の公表手段により公表するものとする。
(参加表明書の提出)
第9条 公募型プロポーザル方式に参加しようとする者は、実施要領において指定する日までに、参加表明書及び必要書類を提出しなければならない。
(提案資格確認の通知)
第11条 連合長は、参加表明者に対し、実施要領において指定する日までに、提案資格の確認の結果を公募型プロポーザル参加資格確認通知書(様式第2号。以下「参加確認書」という。)により通知するものとする。
2 前項の通知を行う場合、提案資格が認められなかった参加表明者に対しては、提案資格が認められなかった旨及びその理由を記載するものとする。
3 参加確認書により提案資格が認められなかった旨の通知を受けた参加表明者は、連合長に対し、書面により、その理由についての説明を求めることができる。この場合において、書面は通知を発送した日の翌日から起算して10日以内(閉庁日を除く。)に提出しなければならない。
2 前項の規定による提案書の提出要請から提案書の提出までの期間は、対象業務の内容に応じて、適切な提案書作成の時間を確保するものとする。
(提案資格の喪失等)
第13条 対象業務について、提案資格確認者が次の各号のいずれかに該当するときは、提案を行うことができないものとし、既に提出された提案書は無効とする。
(1) 第7条に規定する提案資格を満たさないこととなったとき。
(2) 参加表明書又は提案書等に虚偽の記載をしたとき。
2 連合長は、前項に該当すると認めるときは、当該提案資格確認者に対し、提案を行うことができない理由を付して通知しなければならない。
(提案資格確認者が多数の場合の措置)
第14条 評価委員会は、提案資格確認者が多数あり、受託候補者の特定に著しい支障が生じると認められる場合は、参加表明書及び必要書類の評価を行い、選定基準を満たした提案資格確認者を数者程度選定するものとする。
2 連合長は、前項の規定に基づき選定された提案資格確認者についてのみ参加要請書により提案書の提出を要請するものとする。
3 連合長は、第1項の評価の結果、選定基準を満たさなかった提案資格確認者については、参加確認書に選定基準を満たしていない旨の記載をするものとする。
(受託候補者の特定)
第15条 評価委員会は、提出された提案書について、評価基準に基づき評価を行い、ヒアリング等を行う場合はその評価も含め、受託候補者を特定するものとする。
3 非特定者は、連合長に対し、書面により、特定されなかった理由についての説明を求めることができるものとする。この場合においては、第11条第3項後段の規定を準用する。
(契約の締結)
第16条 連合長は、特定者と業務等の仕様について協議し、随意契約の方法により契約を締結するものとする。
(提案書の提出要請者の選定)
第17条 連合長は、指名型プロポーザル方式を実施しようとするときは、指名審査会に諮って、対象業務に関し提案資格を有すると認めた者の中から、提案書の提出要請者(以下「提出要請者」という。)を選定するものとする。
(評価結果の公表)
第19条 連合長は、プロポーザル方式を実施したときは、その評価結果について、一定の期間、広域連合ホームページに公表するものとする。
(事務の処理)
第20条 プロポーザル方式の実施及び評価委員会の運営に関する事務は、業務担当課において処理するものとする。
(その他)
第21条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、連合長が別に定める。
附則
この告示は、令和4年3月1日から施行する。