○菊池広域連合消防職員の長期研修等の旅費の支給に関する要綱

令和4年3月25日

訓令第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は、菊池広域連合一般職の職員等の旅費に関する条例(平成10年菊池広域連合条例第21号。以下「条例」という。)に規定するもののほか、菊池広域連合消防職員(以下「消防職員」という。)が長期間の研修、講習、訓練その他これに類する旅行(以下「研修等」という。)の場合の旅費の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(連合長が指定する研修等)

第2条 条例第25条第1項第2号に規定する旅行は、次に掲げるものとする。

(1) 熊本県消防学校で行われる各種教育訓練のうち宿泊を伴うもの

(2) 救急救命東京研修所及び九州研修所で行われる救急救命士養成及び各種教育訓練のうち宿泊を伴うもの

(3) 全国消防協会九州地区支部が実施する各種実務講習のうち宿泊を伴うもの

(4) 消防大学校で行われる各種教育課程のうち宿泊を伴うもの

(5) その他で行われる各種教育訓練のうち宿泊を伴うもの

(日額旅費)

第3条 消防職員のうち前条各号に入校するものには、条例第25条第2項に規定する日額旅費として旅行命令の期間で入校している期間(入校初日及び最終日を除く。)条例第6条第6項に規定する日当を支給する。ただし、入校期間が長期に及ぶ場合においても、条例第9条第1項の規定は適用しない。

2 消防職員のうち前条第1号から第3号までに入校する場合は、食費相当分は減じて支給するものとする。

(旅費)

第4条 消防職員のうち第2条各号に入校するもので、次に掲げる場合の旅費は、条例第6条第1項に規定する旅費を支給する。

(1) 旅行命令の期間で、研修等施設に到着した日まで及び研修等が終了し研修等施設から出発した日から帰庁の日までの旅費。

(2) 第2条第2号に入校した場合の旅行命令期間中に一時帰庁する場合の往復の旅費。ただし、日当を除く。

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

菊池広域連合消防職員の長期研修等の旅費の支給に関する要綱

令和4年3月25日 訓令第1号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 務/第4章 防/第2節
沿革情報
令和4年3月25日 訓令第1号