○菊池広域連合建設共同企業体に関する事務取扱規程

令和4年7月7日

告示第10号

菊池広域連合建設共同企業体に関する事務取扱規程(平成10年菊池広域連合規程第10号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 特定建設工事共同企業体(第3条―第9条)

第3章 経常建設共同企業体(第10条―第15条)

第4章 雑則(第16条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、建設工事を共同企業体により施工する場合の対象工事の基準、構成員の数その他共同企業体の運用に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 特定建設工事共同企業体 大規模であって技術的難度の高い工事等について、確実かつ円滑な施工を図ることを目的として結成する共同企業体をいう。

(2) 経常建設共同企業体 優良な中小建設業が継続的な協業関係を確保することにより、その経営力及び施工力を強化することを目的として結成する共同企業体をいう。

第2章 特定建設工事共同企業体

(対象工事等)

第3条 特定建設工事共同企業体により競争を行わせることができる工事は、設計金額がおおむね1億5,000万円以上のものとする。ただし、特殊な技術等を要する工事であって、技術力等を特に集結する必要があると認められるものについては、特定建設工事共同企業体により競争を行わせることができるものとする。

2 前項の規定により特定建設工事共同企業体により競争を行わせることができる工事について、特定建設工事共同企業体以外の有資格業者(菊池広域連合工事請負建設業者等選定要領(平成10年菊池広域連合告示第6号)第3条に規定する指名建設業者をいう。以下同じ。)であって当該工事を確実かつ円滑に施工することができると認められるもの(以下「単体有資格業者」という。)があるときは、特定建設工事共同企業体により行わせる競争に当該単体有資格業者を参加させることができるものとする。

(構成員の数)

第4条 構成員の数は、原則として2又は3社とする。

(組合せ)

第5条 構成員の組合せは、発注工事に対応する工事種別(菊池広域連合工事入札参加者資格審査格付要綱(平成10年菊池広域連合告示第5号。以下「格付要綱」という。)に基づき格付を行う工事の種別をいう。以下同じ。)の有資格業者の組合せとし、かつ、管内に主たる営業所を有する有資格業者で格付(格付要綱第1条の規定によるものをいう。以下同じ。)に属する有資格業者及びこれに相当する管外に主たる営業所を有する有資格業者の組合せとする。ただし、管内に主たる営業所を有する有資格業者で格付に属するもののみによる組合せにより、当該工事を確実かつ円滑に施工することができると認められる場合は、管内に主たる営業所を有する有資格業者で格付に属する者のみによる組合せとすることができるものとする。

(資格)

第6条 すべての構成員が、次に掲げる要件を満たすものとする。

(1) 当該工事を構成する一部の工種を含む工事につき、元請としての施工実績があり、かつ、当該工事と同種の施工実績を有すること。

(2) 発注工事に対応する建設業法(昭和24年法律第100号)の許可業種につき、営業年数が5年以上あること。ただし、相当の施工実績を有し、確実かつ円滑な共同施工が確保できると認められる場合においては、許可を有しての営業年数が5年未満であってもこれを同等として取り扱うことができるものとする。

(3) 発注工事に対応する許可業種に係る監理技術者又は国家資格を有する主任技術者を工事現場に専任で配置することができること。

(結成方法)

第7条 共同企業体の結成方法は、自主結成とする。

(出資比率要件等)

第8条 構成員の最小限度出資比率は、次のとおりとする。

(1) 2社の場合30パーセント以上

(2) 3社の場合20パーセント以上

2 代表者は、最大の施工能力を有する者とし、代表者の出資比率は、構成員中最大であるものとする。

(資格審査等)

第9条 特定建設工事共同企業体により競争を行わせようとするときは、あらかじめ、その旨及び次に掲げる事項を公示し、これにより資格認定の申請を行わせるものとする。

(1) 特定建設工事共同企業体により競争を行わせる工事である旨及び当該工事名

(2) 工事場所

(3) 工事の概要

(4) 資格審査申請書の受付期間及び受付場所

(5) 特定建設工事共同企業体の構成員の数、組合せ、構成員の技術的要件等出資比率要件及び代表者要件

(6) その他必要と認める事項

2 前項の申請を受けた特定建設工事共同企業体について、資格審査を行い、適格な者を有資格業者として認定するものとする。

3 前項による認定は、認定の対象となった工事についてのみ有効とするものとする。

第3章 経常建設共同企業体

(対象工事等)

第10条 経常建設共同企業体による施工対象工事は、単体有資格業者の場合に準ずるものとするが、技術者を適正に配置し得る規模の工事とする。この場合において、等級の異なる者の組合せによる経常建設共同企業体にあっては、上位級構成員の発注工事価額以上の工事とする。

(構成員の数)

第11条 構成員の数は、2又は3社とする。

(組合せ)

第12条 構成員の組合せは、中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条の要件を満たす中小企業の建設業者による組合せのみで、かつ、同一等級又は直近の等級の者によるものとする。

(資格)

第13条 すべての構成員が、次に掲げる要件を満たすものとする。

(1) 当該経常建設共同企業体が格付される工事種類につき、元請としての施工実績を有すること。

(2) 当該経常建設共同企業体が格付される工事種類につき、許可を有しての営業年数が3年以上であること。

(3) 当該経常建設共同企業体が格付される工事種類に係る監理技術者となることができる者又は当該工事種類に係る主任技術者となることができる者で国家資格を有するものが存し、工事の施工に当たっては、これらの技術者を工事現場ごとに専任で配置できること。

(4) 単体有資格業者として登録を受けていないこと。

(出資比率要件等)

第14条 構成員の最小限度出資比率は、次のとおりとする。

(1) 2社の場合30パーセント以上

(2) 3社の場合20パーセント以上

2 代表者は、構成員において決定された者とする。

(資格審査)

第15条 経常建設共同企業体の資格審査は、参加資格審査申請書の提出により行わせるものとし、1つの企業が入札参加資格審査申請書を提出することができる経常建設共同企業体の数は、1とするものとする。

第4章 雑則

(委任)

第16条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は広域連合長が別に定める。

この規程は、公布の日から施行する。

菊池広域連合建設共同企業体に関する事務取扱規程

令和4年7月7日 告示第10号

(令和4年7月7日施行)