○菊池広域連合土地取得特別会計条例

令和5年2月22日

条例第5号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定に基づき、公用若しくは公共用に供する土地又は公共の利益のために取得する必要のある土地を、あらかじめ取得する事業(以下「用地先行取得事業」という。)に係る歳入歳出を経理し、菊池広域連合による土地の取得の円滑化を図るため、土地取得特別会計を設置する。

(歳入歳出)

第2条 この会計において、他会計からの繰入金、用地先行取得事業に係る地方債、土地売払収入及び特別会計所属の財産の運用収入、その他附属諸収入をもって歳入とし、土地購入費、地方債の元利償還金、その他諸支出をもってその歳出とする。

この条例は、公布の日から施行する。

菊池広域連合土地取得特別会計条例

令和5年2月22日 条例第5号

(令和5年2月22日施行)

体系情報
第7編 務/第1章
沿革情報
令和5年2月22日 条例第5号