○菊池広域連合旧東部清掃工場解体基金条例
令和5年2月22日
条例第23号
(設置)
第1条 菊池広域連合旧東部清掃工場解体事業資金に充当するため、菊池広域連合旧東部清掃工場解体基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立額)
第2条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算において定める額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第5条 広域連合長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(基金の処分)
第6条 基金は、第1条に定める事業の財源に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、広域連合長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 菊池環境保全組合の編入の日の前日までに、解散前の菊池環境保全組合立旧東部清掃工場解体基金条例(令和4年菊池環境保全組合条例第1号)の規定により積み立てられた現金、有価証券等は、この条例の規定により設置される基金に属するものとする。