○菊池広域連合環境工場等の設置及び管理運営に関する条例
令和5年2月22日
条例第24号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき菊池広域連合環境工場等の設置及び管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 菊池広域連合に、次の環境工場等(以下「環境工場等」という。)を設置し、その名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 環境美化センター
再資源化工場
最終処分場
位置 菊池郡大津町大字大津字北楽善115番地
(2) 名称 菊池環境工場クリーンの森合志
ごみ焼却施設
最終処分場
位置 合志市幾久富460番地
(管理運営)
第3条 環境工場等の管理及び運営は、広域連合長が行う。
(技術管理者)
第4条 広域連合長は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第21条第1項の規定により、環境工場等に技術管理者を置く。
2 前項の技術管理者は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号)第17条第1項に規定する資格を有する者とする。
(再生し、又は処分するごみ)
第5条 環境工場等で再生し、又は処分するものは、法第2条第2項に規定する一般廃棄物(以下「ごみ」という。)で、次に掲げるものとする。
(1) 家庭系ごみ
(2) 広域連合長が認めた事業系ごみ
(環境工場等へ搬入を禁止する適正処理困難ごみ)
第6条 菊池広域連合は、ごみの適正な処理及び環境工場等の安全操業を確保するため、次に掲げる適正処理困難ごみは、環境工場等に搬入することを禁止するものとする。
(1) 有害性のあるごみ
(2) 危険性のあるごみ
(3) 引火性のあるごみ
(4) 著しく悪臭を発するごみ
(5) 特別管理一般廃棄物
(6) 前各号に掲げるもののほか広域連合長が処理施設の機能に支障があると認めるごみ
(工場等を使用できる者の範囲)
第7条 環境工場等を使用できる者は、菊池市、合志市、大津町、菊陽町(以下「関係市町」という。)のほか、次に掲げる者とする。
(1) 関係市町からごみの収集運搬業の許可を受けている者(以下「ごみ許可業者」という。)
(2) 関係市町の地域内の土地又は建物の占有者(以下「占有者」という。)及び事業活動を行う事業者(以下「事業者」という。)
(3) その他広域連合長が特に必要と認めた者
2 前項の規定により環境工場等を使用できる者は、環境工場等の使用に当たっては、広域連合長の指示に従わなければならない。
(工場等使用の許可)
第8条 ごみ許可業者は、環境工場等の使用に当たっては、広域連合長の許可を受けなければならない。
2 前項の許可に当たって広域連合長は、管理上必要と認めるときは、許可条件を付けるものとする。
(使用許可の取消し又は一部期間の停止)
第9条 広域連合長は、ごみ許可業者が、次の各号の一に該当するときは、環境工場等の使用許可の取消し又は期間を定めて一部停止をすることができる。
(1) 関係市町からごみ許可業者の許可を取り消されたとき。
(2) 前条第2項の許可条件に違反したとき。
(許可手数料)
第10条 ごみ許可業者は、環境工場等の使用許可の申請等に際しては、次に掲げる許可手数料を納入しなければならない。
(1) 環境工場等の使用の許可証交付手数料 1件につき 1,000円
(2) 環境工場等の使用の許可証再交付手数料 1件につき 500円
2 既納の許可手数料は、還付しない。
(ごみ処分手数料)
第11条 第7条に規定する者がごみを搬入したときは、ごみ処分手数料として、次に掲げるごみ処分手数料の合計額に消費税率及び地方消費税率の合計を乗じて得た額(10円未満については、四捨五入する。)を納入しなければならない。ただし、占有者が関係市町の定めた一般廃棄物処理計画に従い分別し、指定袋等に収納して所定の場所に持ち出したごみを関係市町又は関係市町の委託を受けた者が搬入したときは、この限りでない。
(1) 事業活動に伴って生じるごみ
10キログラム以下は200円、10キログラムを超えるときは10キログラム増すごとに200円を加算した合計額
(2) 粗大ごみで占有者が出した一時多量ごみ
10キログラム以下は100円、10キログラムを超えるときは10キログラム増すごとに100円を加算した合計額
(3) 粗大ごみ以外のごみで占有者が出した一時多量ごみ
50キログラム(1台の積載量が50キログラム未満を除く。)は250円、50キログラムを超えるときは10キログラム増すごとに50円を加算した合計額
(1) 計量器による測定ができない大型車両で搬入したとき。
(2) 天災により計量器が故障し、又は停電その他やむを得ない事情により計量器の使用ができないとき。
(ごみ運搬手数料)
第12条 ごみ許可業者、占有者及び事業者がごみのうち特定家庭用機器廃棄物を搬入したときは、ごみ運搬手数料として、別表に定める額を納入しなければならない。
2 既納のごみ処分手数料及びごみ運搬手数料は、還付しない。
(ごみ処分手数料の減免)
第14条 天災その他特別の事情があると広域連合長が認めたときは、第11条に規定するごみ処分手数料を減額し、又は免除することができる。
(損害の賠償)
第15条 使用者が故意又は過失によって環境工場等の施設、備品等を毀損したときは、その損害額を賠償しなければならない。
(委任)
第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 菊池環境保全組合の編入の日の前日までに、解散前の菊池環境保全組合立環境工場等の設置及び管理運営に関する条例(平成9年菊池環境保全組合条例第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
別表(第12条関係)
特定家庭用機器廃棄物1個当たりの金額
種別及び品目 | 金額 | |
電気製品類 | ||
ユニット形エアコンディショナー(ウィンドウ形エアコンディショナー又は室内ユニットが壁掛け若しくは床置き形であるセパレート形エアコンディショナーに限る。) | 室内機 | 500円 |
室外機 | 500円 | |
テレビジョン受信機 | 15型以下 | 500円 |
16型以上 | 500円 | |
電気冷蔵庫及び電気冷凍庫 | 170リットル以下 | 500円 |
171リットル以上 | 1,000円 | |
電気洗濯機及び衣類乾燥機 | 500円 |