○菊池広域連合職員の職務に専念する義務の特例に関する規則
令和5年5月10日
規則第30号
(趣旨)
第1条 この規則は、菊池広域連合職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(平成10年条例第12号。以下「条例」という。)第2条第3号の規定に基づき、職員の職務に専念する義務の特例に関し必要な事項を定めるものとする。
(職務に専念する義務の免除)
第2条 条例第2条第3号に規定する職務に専念する義務を免除される場合は、次のとおりとする。
(1) 証人、鑑定人、参考人等として裁判所、地方公共団体の議会その他の官公署へ出頭する場合
(2) 勤務条件に関する措置の要求及び不利益処分に関する審査請求をする場合
(3) 国、他の地方公共団体又は職務と関連を有する公益団体の事業又は事務に従事する場合
(4) 職務上の教養に資する講演会等を聴講する場合
(5) 職務遂行上必要な資格試験を受ける場合
(6) 風、水、震、火災その他の非常災害による交通しゃ断により、勤務が不可能な場合
(7) 非常勤の消防団員を兼ねる職員が、火災等の災害出勤、講習等の消防活動に従事する場合
(8) 職員団体が指名した役員又はその適法な委任を受けた者が勤務時間中に適法な交渉を行う場合
(9) 前各号に掲げるもののほか、広域連合長が特に認める場合
附則
この規則は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。