○環境工場等管理規程
令和5年5月10日
訓令第15号
(目的)
第1条 この規程は、環境美化センター、菊池環境工場クリーンの森合志(以下「環境工場等」という。)における組織、決裁その他事務処理に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(職員)
第2条 環境工場等に主幹、場長又は所長及び必要な職員を置く。
2 主幹、場長又は所長は、上司の命を受け、事務を処理し所属職員を指揮監督する。
3 職員は、上司の命を受け、担任事務を処理する。
(環境工場等の所掌事務)
第3条 環境美化センターの所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 環境美化センターの運転・埋立管理及び保守点検に関すること。
(2) 粗大ごみ、資源物、不燃・埋立ごみ、廃乾電池及び廃蛍光管の処分に関すること。
(3) フロン回収に関すること。
(4) 日報、月報及び年報の作成に関すること。
(5) ごみ処分手数料及びごみ運搬手数料の徴収に関すること。
(6) 環境美化センターに必要な物品の出納に関すること。
(7) 環境美化センター周辺住民との連絡調整に関すること。
(8) 職員の被服貸与等(予算要求を含む。)に関すること。
(9) その他環境美化センターに関するもの及び軽易な事務連絡に関すること。
2 菊池環境工場クリーンの森合志の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 菊池環境工場クリーンの森合志の運転管理及び保安点検に関すること。
(2) 燃やすごみの焼却処分に関すること。
(3) 日報、月報及び年報の作成に関すること。
(4) ごみ処分手数料の徴収に関すること。
(5) 菊池環境工場クリーンの森合志に必要な物品の出納に関すること。
(6) 菊池環境工場クリーンの森合志周辺住民との連絡調整に関すること。
(7) 職員の被服貸与等(予算要求を含む。)に関すること。
(8) その他菊池環境工場クリーンの森合志に関するもの及び軽易な事務連絡に関すること。
(専決事項)
第4条 主幹、場長又は所長が専決できる事項は、次のとおりとする。
(1) 環境工場等の運転日誌に関すること。
(2) 軽四輪の使用に関すること。
(3) 職員の被服貸与等(予算要求を含む。)に関すること。
(規則の準用)
第5条 この規則に定めるもののほか、環境工場等の事務処理、服務、その他事務の執行については、菊池広域連合の例規の規定を準用する。
附則
この訓令は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。