○菊池広域連合環境工場等職員服務規程
令和5年5月10日
訓令第20号
(趣旨)
第1条 この規程は、環境美化センター及び菊池環境工場クリーンの森合志(以下「環境工場等」という。)に勤務する職員の服務に関し必要な事項を定めるものとする。
(作業衣の着用)
第2条 職員は、環境工場等の運転管理が安全かつ敏速にできるよう勤務時間中は原則として広域連合から貸与された作業衣又はこれに準ずる作業衣を着用しなければならない。
(日誌の記録、月報及び年報の報告)
第3条 職員は、業務に従事した事項を運転日誌(様式第1号)に記入し、上司に報告しなければならない。
2 主幹又は場長(所長)は、運転日誌より集計した月報(様式第2号)を作成し翌月の5日(ただし、5月分及び12月分にあっては8日)まで広域連合長に月報を報告しなければならない。
3 主幹又は場長(所長)は、月報より集計した年報(様式第3号)を作成し翌年度の4月10日まで広域連合長に年報を報告しなければならない。
(備付帳簿)
第4条 環境工場等には、次の帳簿を備え常に整理しなければならない。
(1) 環境工場等の運転日誌
(2) 各種機械の運転説明書
(3) 各種機械の履歴書
(4) 機能検査記録
(5) 備品台帳
(6) 物品出納簿
(7) その他必要な帳簿
(環境工場等の機能検査)
第5条 主幹又は場長(所長)は、環境工場等の処理機能を適正に把握するため、必要に応じてそれぞれの検査を関係機関に依頼し実施しなければならない。
(環境工場等の非常災害対策)
第6条 主幹又は場長(所長)は、非常災害に備えて必要に応じて、次のことを実施しなければならない。
(1) 消火設備の点検及び消火訓練
(2) 非常災害時の実施計画及びその訓練
(3) 保温施設、電気施設及び滅菌施設等を随時又は定期的に点検すること。
(4) その他非常災害に対する必要な措置を講ずること。
附則
この訓令は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
様式 略