○菊池広域連合新環境工場等環境保全協議会事業補助金交付要綱
令和5年5月10日
告示第14号
(趣旨)
第1条 この要綱は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第232条の2の規定により、菊池広域連合新環境工場等環境保全協議会(以下「協議会」という。)が行う事業に対して交付する補助金(以下「補助金」という。)に関し、菊池広域連合補助金交付規則(平成18年規則第26号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象経費)
第2条 補助金の交付の対象は、協議会が新ごみ処理施設及び新最終処分場の運転管理に関し、同施設周辺地域の生活環境保全のため、必要な措置を行うことを目的として行う事業に係る経費のうち、次に掲げるものとする。
(1) 費用弁償
(2) 旅費
(3) 食糧費
(4) 需用費
(5) 研修費
(6) 役務費
(7) 負担金
(8) その他広域連合長が特に必要と認める経費
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、予算の範囲内とする。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 菊池環境保全組合の編入の日の前日までに、解散前の新環境工場等環境保全協議会事業補助金交付要綱(平成30年菊池環境保全組合告示第4号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。