○菊池広域連合粗大ごみ処理施設及び最終処分場に関する環境保全協議会事業補助金交付要綱

令和5年5月10日

告示第15号

(趣旨)

第1条 この要綱は、菊池広域連合粗大ごみ処理施設及び最終処分場に関する環境保全協議会(以下「協議会」という。)が行う事業に対して交付する補助金に関し、菊池広域連合補助金交付規則(平成18年規則第26号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象経費)

第2条 補助金の交付の対象は、協議会が粗大ごみ処理施設及び最終処分場の運転管理に関し、同施設周辺地域の公害防止等環境保全のため、必要な措置を行うことを目的に、研修又は会員相互の連絡協調と親睦を図るために行う事業に係る経費のうち、次に掲げるものとする。

(1) 旅費

(2) 需用費

(3) 役務費

(4) 負担金

(5) その他広域連合長が特に必要と認めた経費

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、予算の範囲内とする。

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

(菊池環境保全組合の編入に伴う経過措置)

2 菊池環境保全組合の編入の日の前日までに、解散前の粗大ごみ処理施設及び最終処分場に関する環境保全協議会事業補助金交付要綱(平成25年菊池環境保全組合告示第3号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

菊池広域連合粗大ごみ処理施設及び最終処分場に関する環境保全協議会事業補助金交付要綱

令和5年5月10日 告示第15号

(令和5年5月10日施行)

体系情報
第8編 務/第2章 一般廃棄物処理施設/第3節 ごみ処理施設等
沿革情報
令和5年5月10日 告示第15号