○菊池広域連合環境工場等事業系一般廃棄物の減量化及び再資源化に関する指導要綱

令和5年5月10日

告示第17号

(目的)

第1条 この要綱は、環境美化センター及び菊池環境工場クリーンの森合志(以下「環境工場等」という。)において事業活動に伴って生じた一般廃棄物(以下「事業系一般廃棄物」という。)のうち再生可能なものを適正に処理することにより、再資源化を推進し、事業系一般廃棄物の減量化及び資源の有効利用を図り資源循環型社会の構築に資することを目的とする。

(環境工場等への搬入基準)

第2条 環境美化センターへ事業系一般廃棄物を搬入する事業者(以下「事業者」という。)又は、関係市町よりごみの収集運搬業の許可を受けている者(以下「ごみ許可業者」という。)が、廃棄物を搬入するときは、資源物の有効利用のために、次に掲げる搬入基準を順守するものとする。

(1) 再生及び再利用可能なものであること。

(2) 処理できる性状及び形状の廃棄物であること。

(3) 一般廃棄物処理計画の内容に適合するものであること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、広域連合長の指示する事項

2 菊池環境工場クリーンの森合志ごみ焼却施設へ事業者又はごみ許可業者が、廃棄物を搬入するときは、廃棄物の減量化のために、次に掲げる搬入基準を順守するものとする。

(1) 再生及び再利用可能な紙類でないこと。

(2) 処理できる性状及び形状の廃棄物であること。

(3) 一般廃棄物処理計画の内容に適合するものであること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、広域連合長の指示する事項

(広域連合の責務等)

第3条 広域連合は、ごみを適正に処理するとともに資源の有効利用を図るため、事業者及びごみ許可業者に対して、ごみの減量、分別、資源の有効利用等に関し必要な事項の周知徹底を図るとともに、適正な指導を行うものとする。

(事業者及びごみ許可業者の責務等)

第4条 事業者及びごみ許可業者は、廃棄物の発生の抑制、再生及び再利用並びに廃棄物の適正な処理に関し次に掲げる事項に協力しなければならない。

(1) 事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。

(2) ごみ許可業者は、事業系一般廃棄物の収集、運搬及び処分をする際、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)その他関係法令等に定める基準に従うこと。

(3) 事業者及びごみ許可業者は、事業系一般廃棄物を搬入するときは、第2条に規定する搬入基準に従わなければならない。

(搬入基準に適合していない場合の措置)

第5条 事業者又はごみ許可業者が搬入した事業系一般廃棄物が第2条に規定する搬入基準に適合していないと認めたときは、広域連合は、改善を促し、当該市町を通じ指導を行うものとする。

(補則)

第6条 この要綱に定めるもののほか、事業系一般廃棄物の減量化及び資源の有効利用に関し必要な事項は、広域連合長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

菊池広域連合環境工場等事業系一般廃棄物の減量化及び再資源化に関する指導要綱

令和5年5月10日 告示第17号

(令和5年5月10日施行)

体系情報
第8編 務/第2章 一般廃棄物処理施設/第3節 ごみ処理施設等
沿革情報
令和5年5月10日 告示第17号