○菊池広域連合標準業務委託契約約款
令和5年7月14日
告示第24号
(総則)
第1条 委託者及び受託者は、この約款(契約書を含む。以下同じ。)に基づき、設計書、図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書(以下「設計図書」という。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この約款及び設計図書を内容とする業務の委託契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 前項の設計図書に明示されていない事項については、委託者と受託者とが協議して定めるものとする。
(業務主任技術者)
第2条 受託者は、業務履行については、技術上の管理をつかさどる業務主任技術者を定め、委託者に通知するものとする。
(業務工程表)
第3条 受託者は、契約締結の際、業務工程表を作成し、委託者に提出してその承諾を受けなければならない。
(権利義務の譲渡等)
第4条 受託者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、書面により委託者の承諾を得たときは、この限りでない。
(業務の調査等)
第5条 委託者は、必要があるときは、受託者に対して業務の処理状況について調査をし、又は報告を求めることができる。
(再委託等の禁止)
第6条 受託者は、業務の処理を他に委託し、又は請け負わせてはならない。ただし、書面による委託者の承諾を得たときは、この限りでない。
(業務内容の変更等)
第7条 委託者は、必要があるときは、業務の内容を変更し、又は業務を一時中止することができるものとする。この場合において、業務委託料又は履行期限を変更する必要があるときは、委託者と受託者とが協議して書面によりこれを定めるものとする。
2 前項の場合において、受託者が損害を受けたときは、委託者はその損害を賠償しなければならない。賠償額は、委託者と受託者とが協議して定める。
(履行期限の延長)
第8条 受託者は、その責めに帰すことができない事由により履行期限までに業務を完了することができないことが明らかになったときは、委託者に対して遅滞なくその理由を付して履行期限の延長を書面により求めることができる。ただし、その延長日数は委託者と受託者とが協議して定めるものとする。
(一般的損害)
第9条 業務の処理に関し発生した損害のために生じた経費は、受託者が負担するものとする。ただし、その損害の発生が委託者の責めに帰する事由による場合においては、委託者がこれを負担するものとする。
(第三者に及ぼした損害)
第10条 業務を行うにつき第三者に及ぼした損害について、当該第三者に対して損害の賠償を行わなければならないときは、受託者がその賠償額を負担する。
3 前2項の場合その他業務を行うにつき第三者との間に紛争を生じた場合においては、委託者と受託者とが協議してその処理解決に当たるものとする。
(検査及び引渡し)
第11条 受託者は、業務を完了したときは、遅滞なく委託者に対して業務完了報告書を提出しなければならない。
2 委託者は、業務完了報告書を受理したときは、その日から10日以内に業務の完了の確認のため検査を行わなければならない。
3 受託者は、前項の検査の結果、不合格となり、補正を命じられたときは、遅滞なく当該補正を行い、再検査を受けなければならない。
5 受託者は、検査合格の通知を受けたときは、遅滞なく業務の目的物を委託者に引き渡すものとする。
2 委託者は、前項の請求を受理したときは、その日から30日以内に業務委託料を支払わなければならない。
(一部完了部分の引渡し)
第13条 業務の一部が完了し、かつ、分割できるものであるときは、委託者は当該部分について引渡しを請求し、受託者は当該部分に対する業務委託料相当額を請求することができる。
(契約不適合責任)
第14条 委託者は、引き渡された業務の目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、受託者に対し、目的物の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完及び損害の賠償を請求することができる。
2 委託者は、前項の履行の追完がないときは、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。
3 委託者は、引き渡された業務の目的物に関し、引渡しを受けた日から1年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金減額の請求又は契約の解除をすることができない。ただし、契約不適合が受託者の故意又は重過失により生じたものであるときは適用せず、契約不適合に関する受注者の責任については、民法(明治29年法律第89号)の定めるところによる。
(履行遅滞の場合における損害金等)
第15条 履行期限内に業務を完了することができない場合においては、委託者は、損害金の支払を受託者に請求することができる。ただし、この契約及び取引上の社会通念に照らして受託者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
(委託者の解除権及び違約金)
第16条 委託者は、受託者が次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。
(1) 期限内に業務を完了しないとき又は期限経過後相当の期間内に業務を完了する見込みがないと認められるとき。
(2) 正当な理由なく、業務に着手すべき時期を過ぎても業務に着手しないとき。
(3) 正当な理由なく、第14条第1項の履行の追完がなされないとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。
2 前項の規定により契約が解除された場合においては、受託者は、業務委託料の10分の1に相当する額を違約金として委託者の指定する期間内に支払わなければならない。
3 第1項の規定により、契約を解除した場合において、委託者は、必要があるときは、既済業務部分の引渡しを受託者に請求することができるものとする。この場合において、委託者は、その既済業務部分に対する業務委託料相当額を支払うものとし、支払額は、委託者と受託者とが協議して定めるものとする。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、委託者が定め、受託者に通知する。
(暴力団排除措置等に係る委託者の解除権)
第17条 委託者は、受託者が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができるものとし、このため受託者に損害が生じても、委託者はその責を負わないものとする。
(1) 役員等が暴力団等(その団体の構成員が集団的に又は常習的に暴力的不正法行為等を行い、又は行うことを助長するおそれがある団体をいう。以下同じ。)の構成員又は暴力団等に協力し、又は関与する等これと交わりを持つ者(以下「暴力団等関係者」という。)若しくは暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者であるとき、又は暴力団等関係者若しくは暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者が経営に実質的に関与しているとき。
(2) 役員等が、暴力団等又は暴力団等関係者と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。
(3) 役員等が、自社、自己若しくは第三者の不正の利益を図り、又は第三者に損害を加える目的をもって暴力団等の威力若しくは暴力団等関係者を利用するなどしているとき。
(4) 役員等が、暴力団等若しくは暴力団等関係者に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど暴力団等の維持、運営等に協力し、若しくは関与しているとき。
(5) 役員等が、暴力団等又は暴力団等関係者であることを知りながら、これを不当に利用するなどしているとき。
4 前項の場合において、受託者が共同企業体であるときは、代表者及び構成員は、賠償金を連帯して委託者に支払わなければならない。受託者が既に共同企業体を解散しているときは、代表者であった者及び構成員であった者についても、同様とする。
(秘密の保持)
第18条 受託者は、委託業務の処理上、知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。
(その他)
第19条 この約款に定めのない事項については、必要に応じて委託者と受託者とが協議して定める。
附則
この約款は、公布の日から施行する。