○菊池広域連合個人情報保護法施行細則
令和6年3月13日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この細則は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)及び菊池広域連合個人情報保護法施行条例(令和5年菊池広域連合条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この細則において使用する用語の意義は、法、個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号)及び条例において使用する用語の例による。
(開示請求に対する措置)
第4条 法第82条第1項の規定による保有個人情報の全部又は一部を開示する旨の決定をしたときの通知書は、保有個人情報開示決定通知書(様式第2号)によるものとする。
2 法第82条第2項の規定による保有個人情報の全部を開示しない旨の決定をしたときの通知書は、保有個人情報不開示決定通知書(様式第3号)によるものとする。
4 法第84条の規定による開示決定等の期限の特例延長に係る通知書は、保有個人情報開示決定等期限特例延長通知書(様式第5号)によるものとする。
5 法第85条第1項の規定による事案を移送する旨の通知書は、他の行政機関の長等への開示請求事案移送書(様式第6号)によるものとする。
6 法第85条第1項の規定による事案を移送した旨の通知書は、開示請求者への開示請求事案移送通知書(様式第7号)によるものとする。
7 法第86条第1項の規定による第三者に対する意見書提出の機会を付与する旨の通知書は、第三者意見照会書(法第86条第1項適用)(様式第8号)によるものとする。
8 法第86条第2項の規定による第三者に対する意見書提出の機会を付与する旨の通知書は、第三者意見照会書(法第86条第2項適用)(様式第9号)によるものとする。
9 法第86条第1項及び第2項の規定による第三者の意見書は、第三者開示決定等意見書(様式第10号)によるものとする。
10 法第86条第3項の規定による反対意見書を提出した第三者に対して、開示決定をした旨等の通知書は、開示決定通知を行った旨の反対意見書提出者への通知書(様式第11号)によるものとする。
(訂正請求の手続)
第5条 法第91条第1項に規定する訂正請求書は、保有個人情報訂正請求書(様式第12号)によるものとする。
(訂正請求に対する措置)
第6条 法第93条第1項の規定による保有個人情報の訂正をする旨の決定をしたときの通知書は、保有個人情報訂正決定通知書(様式第13号)によるものとする。
2 法第93条第2項の規定による保有個人情報の訂正をしない旨の決定をしたときの通知書は、保有個人情報不訂正決定通知書(様式第14号)によるものとする。
3 法第94条第2項の規定による保有個人情報の訂正決定等の期限を延長した旨の通知書は、保有個人情報訂正決定等期限延長通知書(様式第15号)によるものとする。
4 法第95条の規定による訂正決定等の期限の特例延長に係る通知書は、保有個人情報訂正決定等期限特例延長通知書(様式第16号)によるものとする。
5 法第96条第1項の規定による事案を移送する旨の通知書は、他の行政機関の長等への訂正請求事案移送書(様式第17号)によるものとする。
6 法第96条第1項の規定による事案を移送した旨の通知書は、訂正請求者への訂正請求事案移送通知書(様式第18号)によるものとする。
7 法第92条の規定による訂正をした旨を他の行政機関の長等に対し通知するときの通知書は、保有個人情報提供先への訂正決定通知書(様式第19号)によるものとする。
(利用停止請求の手続)
第7条 法第99条第1項に規定する利用停止請求書は、保有個人情報利用停止請求書(様式第20号)によるものとする。
(利用訂正請求に対する措置)
第8条 法第101条第1項の規定による保有個人情報の利用停止をする旨の決定をしたときの通知書は、保有個人情報利用停止決定通知書(様式第21号)によるものとする。
2 法第101条第2項の規定による保有個人情報の利用停止をしない旨の決定をしたときの通知書は、保有個人情報利用不停止決定通知書(様式第22号)によるものとする。
3 法第102条第2項の規定による保有個人情報の利用停止決定等の期限を延長した旨の通知書は、保有個人情報利用停止決定等期限延長通知書(様式第23号)によるものとする。
4 法第103条の規定による利用停止決定等の期限の特例延長に係る通知書は、保有個人情報利用停止決定等期限特例延長通知書(様式第24号)によるものとする。
(運用状況の公表)
第9条 広域連合長は、毎年1回広域連合の機関等の個人情報保護制度の運用状況を取りまとめ、公表するものとする。
2 前項の規定による公表は、次に掲げる事項とする。
(1) 開示請求、訂正請求又は利用停止請求の件数及び処理状況
(2) 審査請求の件数及び処理状況
(3) 答申書の内容
(4) その他必要な事項
(個人情報ファイル簿)
第10条 法第75条第1項に規定する個人情報ファイル簿は、個人情報ファイル簿(様式第25号)によるものとする。
附則
この細則は、令和6年4月1日から施行する。