○菊池広域連合監査委員条例

平成10年7月1日

条例第5号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第202条の規定に基づき、広域連合監査委員(以下「監査委員」という。)に関し、法令の定めがあるものを除くほか、必要な事項を定めるものとする。

(監査委員の定数)

第2条 法第195条第2項の規定による監査委員の定数は、菊池広域連合規約(平成10年熊本県指令市町村第3号)第16条の規定により2人とする。

(定期監査)

第3条 法第199条第4項の規定による監査は、毎年5月から翌年1月までの間に毎会計年度1回以上期日を定めて行う。

2 監査委員は、前項の監査を行うときは、あらかじめその日時を広域連合長及び関係のある執行機関に通知しなければならない。

(臨時監査)

第4条 監査委員は、法第199条第2項又は第5項の規定により、監査を行うときは、あらかじめその日時を広域連合長に通知しなければならない。

(請求又は要求等に基づく監査)

第5条 法第75条第1項、法第98条第2項、法第199条第6項、同条第7項又は法第242条第1項の規定による監査の請求又は要求があるときは、ただちにその請求又は要求に係る事項について監査しなければならない。

(現金出納の検査)

第6条 法第235条の2第1項の規定による出納の例月検査は、毎月10日から20日の間に行うものとする。ただし、やむを得ない理由があるときは、これを変更することができる。

(決算等の審査)

第7条 監査委員は、法第233条第2項の規定により、決算及び証書類を審査に付せられたときは、審査に付せられた日から30日以内に審査のうえ意見を付けて広域連合長に回付しなければならない。

(出納職員等の賠償責任の決定)

第8条 監査委員は、法第243条の2の2第3項の規定により監査し、賠償責任の有無及び賠償額の決定を求められたときは、当該要求のあった日から20日以内に監査の上決定し、その結果を広域連合長に通知しなければならない。

(公表の方法)

第9条 監査委員の行う公表は、菊池広域連合公告式条例(平成10年菊池広域連合条例第1号)に定める公示の例による。

(雑則)

第10条 この条例に規定するものを除くほか、監査委員の職務の執行に関して必要な事項は、監査委員が協議して定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

菊池広域連合監査委員条例

平成10年7月1日 条例第5号

(令和3年2月1日施行)