○菊池広域連合事務局組織規則
平成10年7月1日
規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、菊池広域連合事務局設置に関する条例(平成10年菊池広域連合条例第3号)第4条に基づき、広域連合における組織及び事務分掌について必要な事項を定めることを目的とする。
(係の設置)
第2条 事務分掌のため、次の係を置く。
(1) 総務課 総務係、庶務係
(2) 環境衛生課 環境衛生係
(3) 福祉課 介護保険係 障害者福祉係
(4) 環境施設課 環境施設係
(役付職員)
第3条 事務局に事務局長を置く。
2 事務局長は、菊池広域連合長の命を受け、所管の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
3 事務局に事務局次長を置くことができる。
4 事務局次長は局長の命を受けて局に属する事務を総括する。
第4条 課及び係に、それぞれ課長及び係長を置く。
2 課に課長補佐、主幹、参事及び主査を置くことができる。
3 課長は、上司の命を受け、課の事務を処理し、職員を指揮監督する。
4 課長補佐は、上司の命を受け、課長を補佐し、担当事務を処理する。
5 主幹、係長、参事及び主査は、上司の命を受け、係の分掌事務を処理する。
(係の分掌事務)
第5条 総務課の係は、次の事務を分掌する。
1 総務係
(1) 公印の管守に関すること。
(2) 財産の取得、管理及び処分に関すること。
(3) 文書の審査、収受及び発送に関すること。
(4) 完結文書の整理保存に関すること。
(5) 関係市町職員等の集合研修に関すること。
(6) 条例、規則等の審査及び公告式に関すること。
(7) 予算の編成及び執行の調整その他財政運営に関すること。
(8) 議会及び2市2町議長会に関すること。
(9) 正副連合長等会議に関すること。
(10) 広域計画の策定及び計画の実施に必要な連絡調整に関すること。
(11) 関係2市2町の一体的整備に係る調査研究及び連絡調整に関すること。
(12) 広域行政体制の整備に関すること。
2 庶務係
(1) 職員給与、福祉及び研修に関すること。
(2) 職員の任免、賞罰、身分、服務、ほう章及び表彰に関すること。
(3) 臨時又は会計年度任用職員に関すること。
(4) その他、他の所管に属しないこと。
第6条 環境衛生課の係は、次の事務を分掌する。
1 環境衛生係
(1) 火葬に関すること。
(2) し尿処理に関すること。
(3) 無縁仏納骨堂に関すること。
第7条 福祉課の係は、次の事務を分掌する。
1 介護保険係
(1) 介護認定審査会の設置及び運営に関すること。
2 障害者福祉係
(1) 障害者総合支援審査会の設置及び運営に関すること。
第8条 環境施設課の係は、次の事務を分掌する。
1 環境施設係
(1) ごみ処理に関すること。
(雑則)
第9条 この規則に定めのあるものを除くほか、必要な事項は別に広域連合長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年規則第2号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成13年規則第1号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年規則第8号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成24年規則第2号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年規則第1号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第5号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第28号)
この規則は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。