○菊池広域連合競争契約入札心得
平成10年7月1日
告示第4号
(趣旨)
第1条 広域連合が発注する建設工事、調査、測量、設計等(以下「広域連合工事等」という。)の契約に係る一般競争入札及び指名競争入札(以下「競争入札」という。)を行う場合における入札その他の取り扱いについては、菊池広域連合会計規則(平成18年菊池広域連合規則第21号。以下「会計規則」という。)及び菊池広域連合契約事務規則(平成18年菊池広域連合規則第23号。以下「契約事務規則」という。)その他法令に定めるもののほか、この心得の定めるところによるものとする。
(入札保証金等)
第3条 競争入札に参加しようとする者(以下「入札参加者」という。)は、入札執行の際、入札見積金額の100分の5以上の入札保証金又は入札保証金に代わる担保を契約担当者に納付し、又は提供しなければならない。ただし、入札保証金の全部又は一部の納付を免除された場合は、この限りでない。
2 入札参加者は、前項ただし書の場合において、入札保証金の納付を免除された理由が入札保証保険契約を結んだことによるものであるときは、当該入札保証保険契約に係る保険証券を契約担当者に提出しなければならない。
3 入札参加者は、入札保証金又は入札保証金に代わる担保を納付し、又は提供する場合は、封筒に必要事項を記入して出納員(会計規則第6条に規定する出納員をいう。以下同じ。)の面前において密封し、かつ、封印して提出しなければならない。この場合において、出納員は預り証を交付する。
4 入札参加者は、第1項本文の規定により提供する入札保証金に代わる担保が銀行又は広域連合長が確実と認める金融機関(以下「銀行等」という。)の保証である場合においては、当該保証に係る保証書を提出しなければならない。
5 入札保証金又は入札保証金に代わる担保は、落札者以外の者に対しては入札執行後に、その預り証と引換えにこれを還付し、落札者に対してはその預り証と引換えに領収証を交付する。
(入札等)
第4条 入札参加者は、仕様書、図面、菊池広域連合請負工事契約約款(平成10年菊池広域連合告示第3号。以下「契約約款」という。)、現場等を熟覧のうえ、入札しなければならない。この場合において、仕様書、図面、契約約款等について疑義があるときは、関係職員の説明を求めることができる。
2 入札書は、別記第2号様式により作成し、公告又は通知書に示した時刻までに提出しなければならない。この場合において、工事番号、工事名、工事場所、商号及び代表者氏名を記入した封筒に封入するものとする。
3 入札書は、入札保証金の全部の納付を免除された場合にあって、契約担当者においてやむを得ないと認めたときは、書留郵便をもって提出することができる。この場合においては、二重封筒とし、表封筒に「入札書在中」及び「親展」と朱書し、内封筒に入札工事番号、工事名及び入札日時を記載し、契約担当者あてに提出しなければならない。
4 前項の入札書は、入札日の前日までに到着しないものは、無効とする。
5 入札参加者は、代理人をして入札させるときは、その委任状を持参させなければならない。ただし、あらかじめ委任状を提出してある場合は、この限りでない。
6 入札参加者又は入札参加者の代理人は、当該入札に対する他の入札参加者の代理をすることはできない。
7 入札参加者は、次の各号の一に該当すると認められる者をその事実があった後2年間入札代理人とすることはできない。
(1) 契約の履行に当たり、故意に広域連合工事等を粗雑にした者
(2) 競争入札において、その公正な執行を妨げた者又は不正な利益を得るため連合した者
(3) 落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げた者
(4) 監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者
(5) 正当な理由がなくて契約を履行しなかった者
8 入札者は、入札書を提出した後は、開札の前後を問わず引換え又は取消しをすることができない。
9 入札者は、あらかじめ契約担当者から工事費内訳書の提示を求められた場合は、第1回の入札に際し、工事費内訳書を提示しなければならない。
(入札の辞退)
第5条 指名を受けた者は、入札執行の完了に至るまでは、いつでも入札を辞退することができる。
2 指名を受けた者で、入札を辞退するときは、その旨を、次の各号に掲げるところにより申し出るものとする。
(1) 入札執行前にあっては、入札辞退届(別記第3号様式)を契約担当者に直接持参し、又は郵送(入札日の前日までに到着するものに限る。)して行う。
(2) 入札執行中にあっては、入札辞退届又はその旨を明記した入札書を、入札を執行する者に直接提出して行う。
3 前項の規定により入札を辞退した者は、これを理由として以後の指名等について不利益な取り扱いを受けるものではない。
(公正な入札の確保)
第6条 入札参加者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはならない。
(入札の延期又は取りやめ等)
第7条 入札参加者が連合し、又は不穏の行動をなす等の場合において、入札を公正に執行することができないと認められるときは、当該入札者を入札に参加させず、又は入札の執行を延期し、若しくは取りやめることがある。
2 天災地変その他やむを得ない理由が生じたときは、入札を延期し、又は取りやめることがある。
(無効の入札)
第8条 次の各号の一に該当する入札は、無効とする。
(1) 競争入札に参加する資格を有しない者のした入札
(2) 委任状を提出しない代理人のした入札
(3) 所定の入札保証金又は入札保証金に代わる担保を納付し、又は提供しない者のした入札
(4) 記名押印を欠く入札
(5) 金額を訂正した入札
(6) 誤字脱字等により意思表示が不明瞭である入札
(7) 明らかに連合によると認められる入札
(8) 同一事項の入札について他人の代理人を兼ね又は2人以上の代理をした者の入札
(9) 二以上の意思表示をした入札
(10) その他入札に関する条件に違反した入札
(落札者の決定)
第9条 入札を行った者のうち契約の目的に応じ、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札をした者を落札者とする。ただし、工事の請負契約について、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認めるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認めるときは、その者を落札者とせず、予定価格の制限の範囲内の価格をもって申込みをした他の者のうち、最低の価格をもって申込みをした者を落札者とする。
2 最低制限価格を設けた場合においては、前項の規定にかかわらず、予定価格の制限の範囲内の価格で最低制限価格以上の価格をもって申込みをした者のうち最低の価格をもって入札した者を落札者とする。
(再度の入札)
第10条 開札をした場合において、各人の入札のうち前条の規定による落札者がないときは、直ちに再度の入札を行う。
2 最低制限価格を設けた場合において当該競争入札に参加した者のうち、最低制限価格に満たない価格の入札をした者は、その広域連合工事等の再度の入札に参加することはできない。
(同一価格の入札者が2人以上ある場合の落札者の決定)
第11条 落札となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせて落札者を定める。
2 前項の場合において、当該入札者のうち、くじを引かない者があるときは、これに代えて入札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。
(契約保証金等)
第12条 落札者は、契約書を作成する場合においては、契約書の提出と同時に、契約書を作成しない場合においては、落札決定後速やかに、それぞれ契約金額の100分の10以上の契約保証金又は契約保証金に代わる担保を納付し、又は提供しなければならない。ただし、契約保証金の全部又は一部を免除された場合はこの限りでない。
3 落札者は、第1項本文の規定により契約保証金を納付する場合においては、あらかじめ現金を契約担当者が指定する金融機関に払い込み、納入通知書兼領収書の交付を受け、納入通知書兼領収書の写しに契約保証金納付書を添えて契約担当者に提出しなければならない。
4 落札者は、第1項本文の規定により契約保証金に代わる担保を提供する場合において、当該担保が有価証券であるときは、当該有価証券に保管有価証券納付書を添えて契約担当者に提出しなければならない。
(入札保証金等の振替え)
第13条 契約担当者において必要があると認めた場合には、落札者に還付すべき入札保証金又は入札保証金に代わる担保を契約保証金又は契約保証金に代わる担保の一部に振り替えることができる。
(契約書等の提出)
第14条 契約書を作成する場合においては、落札者は、契約担当者から交付された契約書(別記第1号様式)に記名押印し、契約の相手方を決定した日の翌日から起算して7日以内(菊池広域連合の休日を定める条例(平成10年条例第2号)第1条第1項各号に掲げる日の日数は、算入しない。)に、これを契約担当者に提出しなければならない。ただし、契約担当者の書面による承諾を得て、この期間を延長することができる。
2 落札者が前項に規定する期間内に契約書を提出しないときは、落札は、その効力を失う。
3 契約書の作成を要しない場合においては、落札者は、落札決定後速やかに、請書その他これに準ずる書面を契約担当者に提出しなければならない。
(異議の申出)
第15条 入札をした者は、入札後、この心得、仕様書、図面、契約約款、現場等についての不明を理由として異議を申し出ることはできない。
附則
この告示は、平成10年7月1日から施行する。
附則(平成15年告示第5号)
(施行期日)
この告示は、平成15年5月1日から施行する。
附則(平成18年告示第20号)
この告示は、平成18年6月1日から施行する。
附則(平成26年告示第2号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和元年告示第13号)
この告示は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和3年告示第6号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和5年告示第3号)
この告示は、公布の日から施行する。