○菊池広域連合無縁仏納骨堂の設置及び管理に関する条例施行規則
平成24年12月20日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、菊池広域連合無縁仏納骨堂の設置及び管理に関する条例(平成24年菊池広域連合条例第5号。以下「条例」という。)に基づき、必要な事項を定めるものとする。
(収蔵等の時間及び休日)
第2条 菊池広域連合無縁仏納骨堂(以下「納骨堂」という。)の収蔵等の時間及び休日は次のとおりとする。ただし広域連合長が必要と認めたときは、この限りではない。
(1) 収蔵等の時間 午前8時30分から午後5時まで
(2) 休日 1月1日及び広域連合長が指定する日
(設備)
第3条 納骨堂に遺体安置保冷庫及び収蔵棚並びに供花台を置く。
2 収蔵棚は広域連合構成市町(以下「構成市町」という。)毎に区分する。
(収蔵)
第4条 遺骨は、骨壷で収蔵するものとし、骨壷の高さは30cmを限度とする。
2 骨壷は、構成市町毎に番号を付した収蔵棚に順次収蔵するものとする。
(遺骨の引渡し)
第5条 納骨堂に収蔵した後、相続人、扶養義務者及び引取者等が判明し、構成市町より請求があったときは、遺骨を引き渡すものとする。
(遺骨の収蔵期間)
第6条 遺骨の収蔵期間は、収蔵を開始した日から20年とし、収蔵期間を経過した遺骨については、構成市町で適正に処理するものとする。ただし、構成市町の判断により短縮、延長できるものとする。
(許可書)
第8条 広域連合長は、納骨堂の使用を許可したときは、納骨堂使用許可書(様式第2号)を交付する。
(使用料)
第9条 広域連合長は、条例第5条第2項の規定による使用料を使用期間終了後、使用した構成市町へ請求するものとし、請求を受けた構成市町は速やかに使用料を支払うものとする。
(使用料の免除)
第10条 広域連合長が特に必要があると認めた時は、条例第5条第2項に規定する使用料を免除することができる。
(遺体安置保冷庫)
第11条 条例第5条第2項の1日は24時間を単位とする。
2 遺体安置保冷庫の使用は、1週間を限度とする。ただし、広域連合長が特別の理由があると認めたときは延長できるものとする。
(費用負担)
第12条 納骨堂の設置及び管理に関して生じた費用は、構成市町が負担するものとする。
(損害賠償)
第13条 納骨堂の施設、設備及び遺体安置保冷庫を故意によりき損し、若しくは滅失した場合は、直ちに原状に回復しなければならない。ただし、広域連合長が特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を免除することができる。
(帳簿等)
第14条 広域連合長は、納骨等に関する必要な帳簿を備えるものとする。
(その他)
第15条 この規則の施行に関し必要な事項は、広域連合長が定める。
附則
この規則は、平成25年4月1日から施行する。