○菊池広域連合職員身分証明書規程
平成28年4月1日
訓令第6号
(趣旨)
第1条 この規程は、菊池広域連合の職員(消防吏員を除く。)であることの証明書(以下「身分証明書」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(職員)
第2条 この規程において職員とは、菊池広域連合職員定数条例(平成10年菊池広域連合条例第9号)第3条に規定された消防吏員を除いた職員、その他菊池広域連合長(以下「連合長」という。)が必要と認めた職員をいう。
(交付)
第3条 連合長は、職員に対して、身分証明書(第1号様式)を発行する。
2 身分証明書の有効期間は、発行の日から6年以内で連合長が定める期間とする。
(携帯)
第4条 身分証明書の交付を受けた職員は、身分証明書を常に携帯し、関係者からの請求があったときは、これを提示しなければならない。
(禁止行為)
第5条 職員は、身分証明書に関し、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 他人に貸与し、又は譲渡すること。
(2) 記載事項を改ざんし、又は写真をはり、若しくははり替えること。
(3) 不正に使用すること。
(再交付)
第6条 職員は、身分証明書を紛失し、若しくはき損し、又は氏名を変更したときは、直ちに身分証明書紛失等届及び再交付申請書(第2号様式)により総務課長に届け出なければならない。
2 総務課長は、前項の届出があった場合においては、紛失等に係る事実の確認を行うとともに、身分証明書を再交付するものとする。
(返還)
第7条 職員は、次の各号のいずれかに該当したときは、直ちに身分証明書を総務課長に返還しなければならない。
(1) 身分証明書の有効期間が満了したとき。
(2) 退職したとき。
附則
この規程は、公布の日から施行する。