○菊池広域連合火薬類取締法施行規則
平成29年3月17日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、火薬類取締法(平成25年法律第149号。以下「法」という。)、火薬類取締法施行令(昭和25年政令第323号。以下「政令」という。)及び火薬類取締法施行規則(昭和25年通商産業省令第88号。以下「省令」という。)の施行並びに熊本県知事の権限に属する処理の特例に関する条例(平成11年熊本県条例第58号)第2条の規定に基づき菊池広域連合が処理することとされる事務について必要な事項を定めるものとする。
(事務の範囲)
第2条 法に基づく事務で煙火の消費に係るものの種別は、次に掲げるものとする。
(1) 法第25条1項及び2項の規定による許可に関する事務
(2) 法第25条第3項の規定による許可の取り消しに関する事務
(3) 法第43条第1項の規定による消費場所への立ち入り検査、質問又は収去に関する事務
(4) 法第45条の規定による緊急措置等に関する事務
(5) 法第46条第2項の規定による報告の徴収に関する事務
(6) 法第47条の規定による指示に関する事務
(7) 法第48条第1項の規定による許可の条件を付すこと(第1号の許可に係るものに限る。)に関する事務
(8) 法第52条第1項の規定による意見の聴取(第1号の許可に係るものに限る。)に関する事務
(10) 法第52条第5項の規定による通報の受理に関する事務
(1) 火薬類(仕掛煙火)の種類及び数量(様式第2号)
(2) 煙火消費計画書(様式第3号)
(3) 煙火消費従事者等報告書(様式第4号)
(4) 煙火消費場所付近見取図(様式第5号)
(5) 従事者の保安教育等実施状況がわかる次のいずれかを提出
ア 公益社団法人日本煙火協会、又は火薬保安協会の手帳の写し
イ 保安教育実施書(様式第6号)
2 火薬類消費許可書には、煙火消費計画書等の書類を添付し、正本1部及び副本1部を提出しなければならない。
(許可の条件)
第5条 広域連合長は、法第25条の許可をしようとするときは、必要最小限度のものに限り、かつ、消費者の不当な義務を課することなく、条件を付することができるものとする。
(意見の聴取)
第6条 広域連合長は、法第25条の許可をしようとするときは、熊本県公安委員会の意見を聴かなければならない。この場合においては、熊本県公安委員会の意見を尊重し、採決を行うこととし、この意見の徴収は、火薬類消費許可申請書の写しをもって行うものとする。
(通報)
第8条 広域連合長は、前条第1項の許可証を交付した場合は、許可証の写しを添えて、警察署に通報するものとする。
(無許可消費の届出)
第10条 省令第49条第4号に規定する許可を受けないで消費する火薬類のうち、打揚煙火及び仕掛煙火を消費しようとする者は、菊池広域連合火災予防条例(平成17年菊池広域連合火災予防条例第16号)第45条第2号の規定により消防署長に届け出なければならない。
(立入検査)
第11条 広域連合長は、消防職員に対し、災害の発生又は公共の安全の維持のために消費場所に立ち入り、必要な物件を検査させ、関係者に質問させ、又は試験のため火薬を収去させることができるものとする。
2 前項に規定する立入検査において、違反を発見した時は、指導警告を行い、改善が認められないときは、法第25条の許可の取消しができるものとする。
3 法第43条第4項に規定する証票は、消防手帳をもってこれに替え、立入検査時の際は常に消防手帳を携行し、関係者の請求があるときはこれを提示しなければならない。
(緊急措置)
第12条 広域連合長は、災害の発生の防止又は公共の安全の維持のため、緊急の措置が必要と認めるときは、消費を一時禁止し、制限し、又は火薬類の所在場所の変更を命ずることができるものとする。
(報告の徴収)
第13条 広域連合長は、消費者の所有又は占有する火薬類について、災害が発生した場合において、消費者に対し、災害発生の日時、場所及び火薬類の種類並びに数量等について報告させることができるものとする。
(事故の措置)
第14条 広域連合長は、煙火消費に係る事故が発生した場合は、熊本県が定める煙火消費に係る火薬類事故措置マニュアルに沿い、事故に伴う事務を迅速かつ的確に処理しなければならない。
(手数料の徴収)
第15条 広域連合長は、火薬類消費許可申請に対し菊池広域連合事務手数料条例(平成17年菊池広域連合条例第12号)第2条に規定する手数料を徴収するものとする。
(補足)
第16条 この規程に定めるもののほか、必要事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成29年4月1日から施行する。