○菊池広域連合消防職員のハラスメント等の防止に関する要綱

平成29年9月25日

訓令第8号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この要綱は、職員の人権の保護、職員の利益の保護及び職員の能力の発揮を目的として、職場におけるハラスメント(セクシュアルハラスメント及びパワーハラスメントなど(以下「ハラスメント等」という。))の防止及び撲滅のための措置並びにハラスメント等に起因する問題が生じた場合に適切に対応するための措置に関し必要な事項を定めるものとする。

(ハラスメントの定義)

第2条 セクシュアルハラスメント(以下「セクハラ」という。)とは、性的な内容の発言及び性的な行動で次の各号のとおり区分する。

(1) 対価型セクハラ 職場内外において行われるもので、本人の意に反する性的な言動に対する職員の対応によって、その職員が勤務条件等につき不利益を受けること

(2) 環境型セクハラ 職場内外において行われるもので、本人の意に反する性的な言動に対する職員の就業環境が不快なものになり職員の能力の発揮に悪影響が生じるなど、職員が就業する上で看過できない程度の支障が生じるもの

2 パワーハラスメント(以下「パワハラ」という。)とは、職務上上位にある職員が、職場内外でその地位及び職務上の権限を背景に業務の適正な範疇を超えて人格を侵害する言動をいい、いじめや嫌がらせ行為を含むものとする。

3 前各項のいずれも職権を背景にしない行為を含むものとする。

(用語の定義)

第3条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は当該各号の定めるところによる。

(1) 職員 菊池広域連合消防本部に属するすべての職員(臨時及び定年前再任用短時間勤務職員を含む。)をいう。

(2) 職場 職員が、職務に従事する場所(当該職員が通常勤務する場所以外の場所も含む。)をいう。

(3) 任命権者 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第6条に規定する任命権者のうち、菊池広域連合が設置する消防本部の消防長をいう。

(任命権者の責務)

第4条 消防長は、ハラスメント等の防止及び撲滅に関する施策についての企画立案を行うとともに、ハラスメント等の防止及び撲滅のために実施する措置に関する調整、指導及び助言に当たるものとする。

2 消防長は、職員に対し、この要綱の周知徹底を図らなければならない。

(監督者の責務)

第5条 監督者は、職員の人権の保護、職員の利益の保護及び職員がその能力を十分に発揮できるような勤務環境を確保するため、ハラスメント等の防止及び撲滅に努めるとともに、ハラスメント等に起因する問題が生じた場合においては、必要な措置を迅速かつ的確に講じなければならない。

2 監督者は、ハラスメント等に対する苦情の申出、当該苦情に係る調査への協力及びその他ハラスメント等に対する職員の対応に起因して、当該職員が職場において不利益を受けることがないよう配慮しなければならない。

(職員の責務)

第6条 職員は、ハラスメント等に関する知識を深め、この要綱に従いハラスメント等を行ってはならない。

(研修等)

第7条 消防長は、ハラスメント等の防止及び撲滅を図るため、職員に対し必要な研修を実施しなければならない。

2 消防長は、新たに職員となった者に対し、ハラスメント等に関する基本的な事項の研修を実施しなければならない。

3 消防長は、新たに監督者となった職員に対し、ハラスメント等の防止及び撲滅に関しその求められる役割について研修を実施するものとする。

第2章 ハラスメント等の通報及び相談窓口

(通報及び相談窓口の設置)

第8条 菊池広域連合消防本部(以下「消防本部」という。)総務課に、ハラスメント等の通報及び相談窓口(以下「窓口」という。)を置く。

2 窓口は、次の各号に掲げる事務を行う。

(1) 消防本部におけるハラスメント等に関する通報の受付及び相談

(2) 熊本県を通じ総務省消防庁へ情報提供する際の連絡調整

(3) その他ハラスメント等の通報及び相談に関する事務

3 窓口は、前項第2号の情報提供の必要があると判断したときは、別記様式(様式第1号)に記入し、関係機関へ送付すること。

(受付及び相談員)

第9条 窓口に、受付及び相談員(以下「相談員等」という。)を置く。

2 相談員は、男性及び女性それぞれ1名以上を置くものとする。

3 消防長が必要と認めるときは、消防本部職員以外の第3者を相談員に充てることができる。

(通報及び相談の受付)

第10条 職員は、ハラスメント等に起因する問題が生じた場合は、窓口に通報及び相談をすることができる。

2 通報及び相談は、原則として面談により行うものとする。ただし、これによりがたい場合は、電話及び社内メール等による相談も受けるものとする。

3 通報及び相談は、原則として通報者及び相談者の氏名を聴取するものとする。

4 窓口において、相談を受付けたときは、内容を丁寧に聴取したうえで必要な助言を行うことができる。

5 相談員は、ハラスメント等に関する通報及び相談を受付けたときは、ハラスメント等通報及び相談記録(様式第2号)に記録すること。

第3章 ハラスメント等撲滅推進会議

(撲滅推進会議の設置)

第11条 消防本部にハラスメント等撲滅推進会議(以下「会議」という。)を設置する。

(所掌事務)

第12条 会議は、次の各号に掲げる事務を分掌する。

(1) ハラスメント等を撲滅するための施策の企画・立案

(2) ハラスメント等を撲滅するための研修及び啓発・広報発動の総括

(3) ハラスメント等の事案が発生した場合における再発防止措置案の策定

(4) その他ハラスメント等に関する事務

(組織)

第13条 会議は、会長、副会長及び委員8人以内をもって組織する。

2 会長は、消防長をもって充てる。

3 副会長は、消防本部次長をもって充てる。

4 委員は次の各号に掲げる者をもって充てる。

(1) 消防本部の各課長及び各署長

(2) その他の消防長が必要と認めた消防職員

5 委員は、会長が特に必要と認める場合、前項の規定にかかわらず、弁護士などの第三者を委嘱することができる。

6 会長は、必要があると認める場合において、関係者を会議に参加させることができる。

7 会長は、会務を総理する。

8 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第14条 会議は、会長が招集する。

2 会議は、毎年度の前半1回開催することを常例とするとともに、必要に応じ開催する。

3 会議は、会長及び4人以上(副会長含む。)の委員が出席しなければ、会議を開き議決することができない。

4 会議の議事は、出席者の過半数でこれを決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(庶務)

第15条 会議に関する庶務は、消防本部総務課において処理する。

第16条 この要綱に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、会長が定める。

第4章 ハラスメント等調査委員会

(調査委員会の設置)

第17条 窓口へハラスメント等の通報があったときは、消防本部にハラスメント調査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

2 委員会は、次の各号に掲げる事務を行う。

(1) 消防本部におけるハラスメント等の事案に関する事実関係の調査

(2) 消防長への前号の調査に関する報告

(3) その他ハラスメント等の事案の調査に関する事務

(委員会の組織)

第18条 委員会は、委員長、副委員長及び委員で組織する。

2 委員長は、消防本部次長をもって充てる。

3 副委員長は、消防本部総務課長をもって充てる。

4 委員は、第3条第1項第4号に掲げる監督者及び消防本部総務課員の内から委員長が指名する。

5 委員のうち、委員長が特に必要と認める場合において、消防本部職員以外の第3者に委嘱することができる。

(調査)

第19条 委員会は、ハラスメント等に関する事実関係の調査を行うにあたり関係者への聴取を行うことができる。

2 職員は、委員会が調査を行うときは協力しなければならない。

3 委員長は、委員のうちから調査員に任命し、第1項の調査を行わせることができる。

4 調査員は、第1項の調査を実施したときは、ハラスメント等調査結果報告書(様式第3号)に記録し、委員長に報告しなければならない。

5 委員会は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。委員会の職を退いた後も同様とする。

(プライバシーの保護)

第20条 委員会は、関係者の名誉、プライバシー及び人権等を侵害することのないように慎重に対応しなければならない。

2 委員会は、職員が通報及び相談することによって、通報者、相談者及び関係者等が不利益なことを受けることのないように配慮するものとする。

この訓令は、平成29年9月25日から施行する。

(令和元年告示第18号)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

2 この要綱の施行前にすでに調整された様式で、現に残存するものは、所要の調整を加え、なお使用することができる。

(令和3年告示第7号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和5年訓令第3号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(菊池広域連合消防職員のハラスメント等の防止に関する要綱の一部改正に伴う経過措置)

2 暫定再任用短時間勤務職員(地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第2項若しくは第4項の規定により採用された職員をいう。)は、定年前再任用短時間勤務職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第2項の規定により採用された職員をいう。)とみなして、第1条の規定による改正後の菊池広域連合消防職員のハラスメント等の防止に関する要綱の規定を適用する。

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菊池広域連合消防職員のハラスメント等の防止に関する要綱

平成29年9月25日 訓令第8号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 務/第4章 防/第2節
沿革情報
平成29年9月25日 訓令第8号
令和元年11月28日 告示第18号
令和3年4月16日 告示第7号
令和5年3月9日 訓令第3号