○菊池広域連合消防施設整備基金条例
令和2年2月18日
条例第1号
(設置)
第1条 菊池広域連合消防施設の計画的かつ円滑な整備を図るため、菊池広域連合消防施設整備基金(以下「基金」という。)を設置する。
(定義)
第2条 この条例において、「消防施設」とは、菊池広域連合消防本部及び消防署設置条例(平成17年2月1日条例第15号)第2条に規定する消防機関の施設及び訓練、通信、指令等の目的のための防災基盤施設をいう。
(積立)
第3条 基金として積み立てる額は、毎年度一般会計歳入歳出予算において定める額とする。
(管理)
第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じて最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第5条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第6条 広域連合長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第7条 基金は、消防施設の整備に要する経費の財源に充てる場合に限り、一般会計歳入歳出予算に計上して、これを処分することができる。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、広域連合長が別に定める。
附則
この条例は、令和2年4月1日から施行する。