○菊池広域連合火災予防公表規程
令和2年3月11日
告示第3号
(趣旨)
第1条 この規程は、防火対象物を利用する者及び利用しようとする者(以下「利用者等」という。)自らが防火対象物の安全に関する情報を入手し、当該防火対象物の利用について判断できるよう、菊池広域連合火災予防条例(平成17年条例第16号。以下「条例」という。)第47条の2の規定及び菊池広域連合火災予防条例施行規則(平成17年規則第8号。以下「規則」という。)第16条の2及び第16条の3の規定による防火対象物の消防用設備等の状況の公表(以下「公表」という。)により利用者等に情報を提供するために必要な事項を定めるものとする。
(1) 公表該当違反 査察規程第24条の規定に基づき関係者に交付する立入検査結果通知書又は同規程第27条の規定に基づき関係者に交付する指示書(以下「立入検査結果通知書等」という。)により通知した指摘事項のうち規則第16条の2第2項に該当するものをいう。
(2) 公表基準日 立入検査結果通知書等により通知した日から14日を経過した日をいう。
(3) 公表対象物 現に公表している防火対象物をいう。
(4) 公表事務 公表するために実施する公表該当違反の報告、公表に係る防火対象物の関係者に対する公表する旨の通知、公表の決定及び利用者等への情報提供に関する事務をいう。
(消防長及び消防署長の責務)
第3条 消防長及び消防署長は、利用者等が防火対象物の利用について適切に判断できるよう、公表事務を適正に行わなければならない。
(指導及び調整)
第4条 消防長は、公表事務について必要があると認める場合は、消防署長に対し、指導、助言及び調整を行うものとする。
(公表該当違反の取扱い)
第5条 規則第16条の2第2項に規定する「屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備が設置されていない」とは屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備の設置が義務付けられている防火対象物において、当該防火対象物(別に定める部分を含む。)にこれらが設置されていないもの(これらの設備に代えて用いることができる消防法施行令(昭和36年政令第37号)第29条の4に規定する必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等を含む。)とする。
(公表の手続き)
第6条 査察員は、防火対象物の立入検査において、公表該当違反があると認めた場合は、立入検査結果通知書等及び別に定める様式により、消防長又は消防署長へ報告するものとする。
2 消防長又は消防署長は、前項の報告を受けた場合は、条例第47条の2第2項に規定する関係者(以下「関係者」という。)に対し、別に定める公表の予告の内容を記載した立入検査結果通知書等を交付することにより通知するものとする。
3 消防署長は、前項の規定により立入検査結果通知書等を交付した場合は、別に定める要領により、速やかに消防長へ報告するものとする。
5 消防長は、前項の通知をしたときは、当該通知の写しを当該公表該当違反が存する防火対象物を管轄する消防署長(以下「関係消防署長」という。)に送付するものとする。
6 消防長は、公表通知書を関係者に交付した場合は、受領書(様式第3号)に署名を求めるものとする。ただし、公表通知書の交付に際し、受領拒否等の事由により直接交付できない場合は、配達証明、内容証明等の取扱いにより郵送するものとする。
第7条 消防長は、公表を行う場合において、公表該当違反の存否に影響を与える新たな事実を把握したときは、査察員に調査を行わせ、公表該当違反であると確認した上で公表するものとする。
(公表の方法)
第8条 公表は菊池広域連合ホームページに公表一覧(様式第4号)を掲載することにより行うものとする。
(公表の取りやめ)
第9条 消防署長は、公表対象物の公表該当違反が是正されたことを確認した場合は別に定める要領により、速やかに消防長へ報告するものとする。
2 消防長は公表対象物の公表該当違反が是正されたことを確認した場合又は前項の報告を受けた場合は、公表を取りやめるものとともに、別に定めるところにより関係消防署長に通知するものとする。
(その他)
第10条 この規程の施行に際し、必要な事項は、消防長が別に定める。
附則
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年告示第8号)
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現に存するこの告示による改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。