○菊池地域メディカルコントロール協議会運営要綱
令和2年3月11日
訓令第1号
(目的)
第1条 菊池地域メディカルコントロール協議会の設置に関する条例(以下「条例」という。)の規定に基づき、地域住民の救命率を向上するため、消防及び医療の関係機関が病院前救護に係る諸問題を協議し、管内における救急業務の円滑な推進を図ることを目的に菊池地域メディカルコントロール協議会(以下「協議会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(協議事項)
第2条 協議会は、次に掲げる事項を協議し、その推進に努めるものとする。
(1) 菊池地域における病院前救護の向上に関すること。
(2) 救急救命士に対する指示体制及び救急隊員に対する指導並びに助言の体制に関すること。
(3) 救急隊員の病院実習等に関すること。
(4) 菊池地域の救急搬送体制及び救急医療体制に係わる検証に関すること。
(5) 救急活動の事後検証に用いる救急活動記録様式の項目及び検証票様式の項目等の策定に関すること。
(6) 救急業務の実施に必要な各種プロトコルの策定に関すること。
(7) 救急業務の受入に係る連携体制の調整等の救急搬送体制に関すること。
(8) その他、救急業務確保のための必要な事項。
(委員)
第3条 協議会の委員は、条例第3条に掲げるものをもって組織する。
2 委員の定数は、19人とする。
3 委員の任期は2年とし、補欠の任期は前任者の残任期とする。
4 委員は再任を妨げない。
(会長及び副会長)
第4条 協議会に、会長及び副会長それぞれ1名を置く。
2 会長及び副会長は、協議会の委員の互選とする。
3 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代行する。
5 会長及び副会長の任期は2年とし、補欠の任期は前任者の残任期とする。
6 会長及び副会長は再任を妨げない。
(会議)
第5条 協議会は、会長が招集する。
2 会議は、会長が主催し、議長を務める。
3 会議の議決は、出席者の過半数をもって決し、可否同数の場合は議長の決するところによる。
(作業部会)
第6条 会長は、第2条各号に掲げる事項を協議し推進するため必要と認めるときは、作業部会を置くことができる。
2 作業部会は、医療機関及び消防機関の実務担当者をもって構成する。
3 作業部会は、会長から付託された協議事項について検討し、その結果を会長に報告しなければならない。
(事務局)
第7条 協議会の円滑な事務処理のため、菊池広域連合消防本部警防課に事務局を置く。
(報酬)
第8条 協議会委員に報酬を支給する。ただし、常勤職員が委員を兼ねる場合においては支給しない。
2 前項の規定により支給する報酬は、菊池広域連合特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の定めによる。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
1 この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
2 この訓令の施行以前に協議会の承認を受けたものについては、この訓令により承認を受けたものとする。
附則(令和5年訓令第4号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。