○菊池広域連合火葬場使用料補助金交付要綱
令和5年1月24日
告示第2号
(目的)
第1条 この告示は、菊池広域連合管内の住民の死亡等の場合において、菊池火葬場及び大津火葬場(以下「菊池広域連合火葬場」という。)が災害又は火葬場内の工事の影響により使用することができず、やむを得ず菊池広域連合火葬場以外(以下「管外」という。)の火葬場で火葬を行った者に対し、その費用の一部について、菊池広域連合火葬場使用料補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、菊池広域連合補助金交付規則(平成18年規則第26号)に定めるもののほか、必要な事項を定め、もって住民の福祉に資することを目的とする。
(補助の対象)
第2条 補助の対象は、菊池広域連合管内の住民基本台帳に記録されている者の死亡等の場合において、次の事由により管外の火葬場で火葬を行った者で、負担した火葬使用料が、菊池広域連合火葬場の設置及び管理に関する条例(平成10年条例第27号)第6条に規定する火葬場使用料より当該住民が負担した火葬使用料が高額の場合の差額とする。なお、自己都合により管外の火葬を行った場合は、対象外とする。
(1) 災害等により菊池広域連合火葬場の火葬炉が、火葬対象者が亡くなってから3日間以内において、1日の火葬炉使用可能件数を上回り利用できない場合
(2) 工事、修繕等により菊池広域連合火葬場の火葬炉が、火葬対象者が亡くなってから3日間以内において、1日の火葬炉使用可能件数を上回り利用できない場合
(3) その他連合長が必要と認めた場合
(補助金の申請者)
第3条 補助金の申請をすることができる者は、管外の火葬場で火葬の許可を受け、補助の対象となる火葬を行った者(以下「申請者」という。)とする。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、補助の対象となる火葬が行われた管外の火葬場が設置されている市町村(特別区を含む。)以外の住民が負担した火葬場使用料の額から菊池広域連合火葬場の設置及び管理に関する条例別表に規定する火葬場使用料の額を差し引いた額とし、予算の範囲内とする。
(交付の申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者は、管外の火葬場で火葬が許可された日から1月以内に菊池広域連合火葬場使用料補助金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を連合長に提出しなければならない。
(交付の決定)
第6条 連合長は、申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、菊池広域連合火葬場使用料補助金交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。
(補助金の請求)
第7条 補助金の交付の決定を受けた者は、菊池広域連合火葬場使用料補助金交付請求書(様式第3号)を連合長に提出しなければならない。
(補助金交付台帳の保管)
第8条 連合長は、補助金の交付に当たっては、火葬場使用料補助金交付台帳(様式第4号)に記載し保管するものとする。
(補助金の返還)
第9条 連合長は、申請者が偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする
(委任)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、連合長が別に定める。
附則
この告示は、交付の日から施行する。