○菊池広域連合職員の分限処分に関する取扱規程

令和5年1月12日

訓令第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条の規定による一般職に属する職員(以下「職員」という。)の意に反する降任、免職又は休職(以下「分限処分」という。)を行おうとする場合における分限処分の事由(以下「分限事由」という。)に該当する可能性がある職員への標準的な対応措置等に関し、菊池広域連合職員の分限の手続及び効果に関する条例(平成10年菊池広域連合条例第10号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(対象職員)

第2条 この規程の対象とする職員は、次の各号のいずれかの場合に該当する職員とする。

(1) 人事評価又は勤務の状況を示す事実に照らして、勤務実績が良くない場合

(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合

(3) 前2号に規定する場合のほか、その職に必要な適格性を欠く場合

(4) 第11条第2項の規定による受診命令に違反した場合

(5) 水難、火災その他の災害により、生死不明又は所在不明となった場合

2 前項各号のいずれかに該当し、対応措置が必要と評価できる事実の例は、別表のとおりとする。

(所属長による対応措置)

第3条 所属長は、その所属の職員が前条第1項第1号に規定する状況(以下「勤務実績不良」という。)又は同項第3号に規定する状況(以下「適格性欠如」という。)に該当すると認められるときは、当該分限事由に該当する具体的な事例及び客観的な事実に基づき、当該職員に対し、注意、助言及び指導を行うほか、必要に応じ、従事する職務の見直しその他の当該職員の矯正のために必要と認める対応措置を講じなければならない。

2 所属長は、前項の規定による対応措置を講じたときは、その内容及び対応措置を講ずる前後の当該職員の状況を勤務現況記録・対応報告書(様式第1号)に記録するとともに、当該職員の勤務実績不良若しくは適格性欠如の状況又は問題行動を示す資料があるときは、当該資料の収集を行うものとする。

(所属長の報告)

第4条 所属長は、前条の規定による措置を一定の期間講じたにもかかわらず、当該職員の勤務実績不良又は適格性欠如の状態が継続していると認めるときは、勤務現況記録・対応報告書を総務課長に提出し、当該職員の状況を報告しなければならない。

(総務課長による事実確認)

第5条 総務課長は、前条の規定による報告があったときは、当該職員と面談を行い、勤務実績不良又は適格性欠如の内容について、事実の確認を行うものとする。

2 総務課長は、前項の面談のほか、必要に応じて、当該職員の所属長及び同僚職員等の聴取等を行い、事実の確認を行うものとする。

(警告書の交付)

第6条 任命権者は、前条の規定による事実の確認の結果、勤務実績不良又は適格性欠如のため当該職員の矯正が必要であると認める場合は、法第28条第1項の規定による分限処分の可能性がある旨を記載した警告書(様式第2号)を当該職員に対し交付し、その改善を求めるものとする。

2 前項の規定により警告書の交付を受けた職員は、弁明書(様式第3号)により、当該警告に対する弁明を行うことができる。

(警告書の交付後の観察)

第7条 所属長及び総務課長は、警告書の交付後、当該職員の状況が改善されているかどうかを継続して観察し、及び確認するものとする。

2 所属長は、当該職員の状況に改善が見られないときは、個別に指導等を行わなければならない。この場合において、指導等の期間は、原則3か月とし、当該指導内容を記録した個別指導実施記録書(様式第4号)を作成するものとする。

3 所属長は、指導等の期間の終了後、その達成の状況を記載した個別指導実施報告書(様式第5号)を総務課長に提出するものとする。

(分限処分の検討)

第8条 任命権者は、第3条から前条までに規定する対応措置を講じたにもかかわらず、警告書の交付後、当該職員の状況の改善が見られないと判断するときは、菊池広域連合職員懲戒分限審査委員会(以下「委員会」という。)に対し、当該職員の分限処分について諮問するものとする。

(心身の故障に対する対応措置)

第9条 所属長は、職員が第2条第1項第2号に規定する状況(以下「心身の故障」という。)に該当すると認められるときは、当該職員の心身の故障の状況等を把握し、勤務現況記録・対応報告書(様式第1号)に記録するとともに、遅滞なく勤務現況記録・対応報告書(様式第1号)を総務課長に提出し、報告しなければならない。

(総務課長の対応措置)

第10条 総務課長は、前条の規定による報告があったときは、当該職員及びその家族並びに当該職員の所属長と面談を行い、又は主治医等の意見を聴くなどして、状況の把握に努めなければならない。

(受診命令等)

第11条 任命権者は、前条の規定により状況を確認した結果、当該職員が法第28条第1項第2号の規定に該当する可能性が高いと認められるときは、同号に該当するか否かを確認するため、当該職員に対して医師2人に受診することを促すものとする。

2 任命権者は、前項の規定により受診を促された職員が正当な理由がないのにこれに従わない場合は、当該職員に受診命令書(様式第6号)を交付して、受診を命ずるものとする。

3 任命権者は、前項の規定により受診を命じられた職員が正当な理由がないのにこの命令に従わない場合は、法第28条第1項第3号の規定に該当するものとして、委員会に対し、当該職員の分限処分について諮問するものとする。

(診断結果に基づく措置等)

第12条 任命権者は、当該職員が前条第1項又は第2項の規定により受診した結果、2人の医師から、将来的に回復の可能性がないため、又は病気休職の期間中には回復の見込みが乏しく長期の療養を要するため、職務の遂行には支障があり、又はこれに堪えない旨の診断がなされた場合は、委員会に対し、当該職員の分限処分について諮問するものとする。

2 総務課長は、当該職員が前条第1項又は第2項の規定により受診した結果、2人の医師のうち1人から前項に規定する診断と異なり、回復を示唆する診断がなされた場合は、当該医師から回復までに要する期間、治療方法その他の今後の回復の可能性に関する事項について助言を受け、当該職員及びその家族並びに当該職員の所属長と連携しながら、心身の故障の状態の改善に努めるものとする。

(行方不明に対する対応措置)

第13条 所属長は、その所属の職員について、第2条第1項第5号に規定する生死不明又は所在不明(以下「行方不明」という。)の事実が判明したときは、速やかに総務課長に報告するものとする。

(処分の検討)

第14条 任命権者は、職員が行方不明となった後、1か月を経過しても行方が判明しないときは、職場への復帰が見込まれないものと推定して、委員会に対し、当該職員の分限処分について諮問するものとする。

(処分の決定)

第15条 任命権者は、分限処分を実施するときは、委員会の答申の内容を尊重して、決定するものとする。

この訓令は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

分限事由に該当し、対応措置が必要と評価できる事実の例

勤務実績不良

初歩的な業務上のミスを繰り返し、又は業務の成果物若しくは処理数が職員の一般的な水準に比べて著しく劣る。

所定の業務の処理手続を無視し、又は上司への報告、相談等を怠るなどして、独断で業務を行う。

所定の業務を1人で処理することができず、常に上司、他の職員等の支援を要する。

所定の業務に係る処理の期限を守らず、又は正当な理由なくその業務を行わない。

正当な理由なく、上司の指導又は職務命令に従わない。

勤務中、頻繁に無断で自席を離れ、又は業務に関係しない電話、電子メール若しくはインターネットに興じるなどして職務に専念しない。

事前に年次有給休暇等を使用せずに欠勤を繰り返し、業務に著しい支障を及ぼす。

人事評価において、最低ランクの評価を受けるなど、勤務実績が著しく悪い。

心身の故障による休職から復職したにもかかわらず、出勤状況又は勤務実績が改善しない。

上記に掲げる事例以外で、勤務実績不良等が認められる。

心身の故障

3年間の病気休職の期間が満了するにもかかわらず、病状が回復せず、今後も職務の遂行に支障がある。

病気休職中であるが、今後回復して就労が可能となる見込みがない。

病気休職から復職後、1年以内に再度の病気休職(心身の故障の内容が明らかな場合を除く。)となり、休職期間が通算して3年に至るにもかかわらず、病状が回復せず、今後も職務の遂行に支障がある。

適格性欠如

上司や他の職員等に対する暴力、暴言、ひぼう又は中傷を繰り返す。

協調性に欠け、上司や他の職員等ともめ事を繰り返す。

粗暴な言動等により住民等ともめ事を繰り返す。

公務員に必要な適格性に疑問を抱かせるような問題行動を繰り返す。

受診命令違反

受診命令書を交付して、再三にわたり医師2人の診察を受けることを命令したにもかかわらず、これに従わない。

行方不明

水難、火災その他の災害により、当該職員と連絡が取れず、1か月以上にわたり生死不明又は所在不明となっている。

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菊池広域連合職員の分限処分に関する取扱規程

令和5年1月12日 訓令第1号

(令和5年1月12日施行)