○消防同意・消防用設備等事務処理要綱

令和7年1月8日

消防長訓令第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第7条の規定に基づく消防同意事務、法第17条の3の2の規定に基づく消防用設備等の設置の届出及び検査に係る事務、法第17条の14の規定に基づく消防用設備等の着工の届出、菊池広域連合火災予防条例(平成17年条例第16号。以下「条例」という。)第43条の規定に基づく防火対象物使用開始の届出の処理に係る事務並びに建築物の防火に関する工事等の指導に関する事務処理について必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 建築主事等とは、建築主事、特定行政庁又は指定確認検査機関をいう。

(2) 申請書とは、法第7条の規定に基づき建築主事等から許可、認可又は確認のための消防同意を求められた書類をいう。

(3) 同意等とは、同意又は不同意をいう。

(4) 届出書等とは、第11条から第14条まで及び第23条の規定に基づき、届出又は申請された書類をいう。

(申請書の受付及び処理)

第3条 申請書は、消防本部予防課(以下「本部」という。)において受付及び処理するものとする。

2 消防長は、申請書の内容を審査し、建築主及び建築主事等に対し通知するものとする。

3 消防長は、前項の審査の結果、同意を決定した場合は所定の場所に同意の印(別表第1)を押印するものとする。

(審査書の作成)

第4条 前条第2項に定める申請書の審査は、様式第1号による建築同意審査書(以下「審査書」という。)とし、複数の棟が存する場合については、別紙その2を添付するものとする。

(同意等の通知の区分及び建築主事等への通知)

第5条 第3条第2項に定める同意等の通知の区分は、同意又は不同意の判定を行うものとする。

2 前項に定める同意等の通知は、通知の区分ごとに処理するものとする。

(建築主事等からの通知の処理)

第6条 建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「建基法」という。)第93条第4項の規定による建築確認申請等における通知を受けたときは、当該通知書類を本部において受付するものとする。

(計画通知の処理)

第7条 建基法第93条第4項の規定による計画通知を受けたときは、第3条から第5条の規定を準用するものとする。

(消防関係法令の通知)

第8条 第4条に定める審査の結果、消防用設備等の設置、法又は条例で定める届出及びその他の措置を必要とするときは、建築主及び建築主事等に様式第2号による消防関係法令適用通知書により通知するものとする。

(申請書の返付)

第9条 第5条の規定に基づき処理された申請書は、法第7条第2項に定める期限内に返付するものとする。

2 第7条の規定に基づき処理された計画通知についても、前項の期限に応じて返付するものとする。

(消防同意後の工事指導及び中間検査)

第10条 第8条の規定に基づく通知により処理した防火対象物の指導は、必要な事項を記録し、指導するものとする。

2 消防用設備等の設置指導を行ううえで、工事期間中に検査することが必要な工程があるときは、中間検査を行うものとする。

(消防用設備等の着工の届出)

第11条 法第17条の14に規定する消防用設備等の着工の届出があったときは、本部で受付し、処理するものとする。

(消防用設備等の設置の届出)

第12条 法第17条の3の2に規定する消防用設備等の設置の届出があったときは、本部で受付し、処理するものとする。

(消防用設備等の特例申請)

第13条 消防法施行令(昭和36年政令第37号。)第32条の適用を受けるため、菊池広域連合消防法等施行規則第16条の規定による申請があったときは、申請書類を本部において受付し、内容の審査を行い処理するものとする。

(防火対象物使用開始の届出)

第14条 条例第43条の規定による防火対象物使用開始の届出があったときは、本部において受付し、処理するものとする。

(検査結果の報告)

第15条 第11条から第13条までの規定による検査(再検査を行ったときも同様とする。)を行ったときは、様式第3号による検査結果報告書(以下「報告書」という。)を作成し、処理するものとする。

(検査済証の交付)

第16条 法第17条の3の2の規定による検査の結果、消防用設備等検査済証を交付するときは、前条の規定に基づく報告書を添付し、処理するものとする。

(作成書類等の処理)

第17条 第15条の規定により作成された報告書及び届出書等は、本部及び消防署において資料の作成又は修正その他必要な手入れを行い、台帳として整理しておかなければならない。

(仮使用申請書の受付及び処理)(建基法第7条の6)

第18条 建築主事等から工事中の建築物の仮使用の認定に関し、仮使用認定申請書(以下「仮使用申請書」という。)により意見を求められたときは、本部において仮使用申請書の受付及び処理を行うものとする。

2 消防長は、仮使用申請書の内容を審査し、建築主事等に対して意見の通知をするものとする。

(仮使用審査書の作成)

第19条 前条第2項に定める仮使用申請書の審査は、審査書をもって行うものとする。

(工事中の消防計画書の提出及び処理)

第20条 仮使用認定の申請をしている防火対象物の所有者、防火管理者又は工事施工責任者に対し、工事中の消防計画として、必要書類の提出を求め処理するものとする。

(意見の区分及び通知の処理)

第21条 第18条第2項に定める建築主事等への意見の区分は、消防法令上支障なし、条件を附して了承する又は審査不能とする。

2 前項に定める意見区分に従い、仮使用申請書に係る意見書により通知し、処理するものとする。

(事前相談)

第22条 防火対象物の関係者又は消防設備士等から防火対象物の構造等に係る相談又は消防用設備等の設置に係る相談を受けたときは、内容を記録し、工事完了まで活用するものとする。

(資料提出)

第23条 防火対象物の部分について消防用設備等の設置に係る判定を行う必要があるときは、関係する資料の提出を求め行うものとする。

(実施の細目)

第24条 この要綱の施行に関して必要な細目は、別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

別表第1 (第3条関係)

番号

同意印の種類

寸法(cm)

用途

1

本件について同意する。

同意 第   号

年 月 日

菊池広域連合消防本部消防長

縦2

横4

菊池広域連合消防本部消防長名をもってする同意

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消防同意・消防用設備等事務処理要綱

令和7年1月8日 消防長訓令第1号

(令和7年1月8日施行)