○菊池広域連合応急手当の普及啓発活動の推進に関する実施要綱
平成17年12月2日
要綱第9号
(目的)
第1条 この要綱は、菊池広域連合の行う住民に対する応急手当の普及啓発活動について、普及講習の実施方法、応急手当指導員の認定要件等必要な事項を定め、もって住民に対する応急手当に関する正しい知識と技術の普及に資することを目的とする。
(普及啓発活動の計画的推進)
第2条 消防長は、管内における人口・救急事象等を考慮して、応急手当の普及啓発に関する計画を策定し、応急手当指導員の養成、普及啓発用資機材の配備などを図りつつ、住民に対する応急手当の普及啓発活動の計画的な推進に努めるものとする。
2 応急手当の普及啓発活動を推進するにあたっては、消防長は、住民に対する応急手当の普及講習の開催、指導者の派遣等を行うとともに、デパート、旅館、ホテル、駅舎等多数の住民が出入りする事業所(以下「事業所」という。)又は自主防災組織その他の消防防災に関する組織(以下「防災組織等」という。)の要請に応じて、主として当該事業所の従業員又は防災組織等の構成員に対して行う応急手当の普及指導に従事する指導者の養成について配慮するものとする。
(応急手当の普及項目)
第3条 住民に対する応急手当の普及項目については、応急手当の必要性(心停止の予防等の必要性を含む)のほか、心肺蘇生法(傷病者が意識障害、呼吸停止、心停止又はこれに近い状態に陥ったとき、呼吸及び循環を補助し傷病者を救命するために行われる応急手当をいう。以下同じ。)及び大出血時の止血法を中心とする。
講習の種別 | 主な普及項目 | |
普通救命講習 | Ⅰ | 心肺蘇生法(主に成人を対象)、大出血時の止血法 |
Ⅱ | 心肺蘇生法(主に成人を対象)、大出血時の止血法 (注) 受講対象者によっては、小児、乳児、新生児に対する心肺蘇生法とする。 | |
Ⅲ | 心肺蘇生法(主に小児、乳児、新生児を対象)、大出血時の止血法 | |
上級救命講習 | 心肺蘇生法(成人、小児、乳児、新生児を対象)、大出血時の止血法、傷病者管理法、外傷の手当、搬送法 |
(受講の申請)
第5条 普及講習の受講申込は、次によるものとする。
(1) 普通救命講習Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ(再講習)、救命入門コース(90分コース)、救命入門コース(45分コース)、上級救命講習(再講習)、応急手当普及員講習(再講習) 様式第1号
3 消防長は、修了証を交付したときは、交付を受けた者の氏名及び交付年月日等を記録しておかなければならない。
なお、消防長が必要と認めて再交付をした場合においても同様とする。
4 消防長は、応急手当指導員や応急手当普及員(申請があった場合)が指導する救命入門コースに参加した者に対し、様式第3の4号に定める参加証を交付することができるものとする。
(応急手当指導員の認定等)
第7条 消防機関の行う普通救命講習又は上級救命講習の指導(住民の要請に応じて消防機関が指導者を派遣し、普及指導する場合を含む。)については、応急手当指導員がこれにあたるものとする。
2 応急手当指導員は、次の各号のいずれかに該当する者のうちから適任と認められる者について、消防長が認定する。
ア 救急救命士又は救急隊員の資格を有する者
イ 消防機関在職中に救急隊員の資格を有していた者
(3) 応急手当普及員の資格を有する者で別表第6に定める応急手当指導員講習Ⅲを修了した者
(4) 応急手当の普及業務に関し、前各号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると消防長が認める者
(応急手当指導員の養成)
第8条 消防本部、都道府県(消防学校を含む。)及び消防庁長官が別に指定するものは、応急手当指導員の養成に努めるものとする。
2 応急手当指導員養成講習を実施した機関の長は、当該講習の修了者が所属する消防本部(修了者が消防職員以外の者であるときは、当該修了者の住所地を管轄する消防本部)の消防長に対して、当該講習を修了した旨を通知するものとする。
(応急手当指導員養成講習の講師)
第9条 応急手当指導員養成講習の講師については、努めて医師、看護師・救急救命士又は応急手当指導員の資格を有する者で応急手当の指導に関して高度な技術と十分な経験を有するものをあてるものとする。
なお、消防長が必要と認めて再交付をした場合においても同様とする。
(応急手当普及員の認定等)
第12条 応急手当普及員は、主として事業所又は防災組織等において当該事業所の従業員又は防災組織等の構成員に対して行う普通救命講習の指導に従事するものとする。
2 応急手当普及員については、次の各号のいずれかに該当する者のうちから適任と認める者について、消防長が認定する。
(1) 別表第8に定める応急手当普及員講習Ⅰを修了した者
ア 救急救命士の資格を有する者
イ 消防機関在職中に応急手当指導員の資格を有していた者
ウ 消防機関在職中に救急隊員の資格を有していた者
(3) 応急手当の普及業務に関し、前各号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると消防長が認める者
(4) 現に教職員にある者に対する応急手当普及員講習については、講習の質を確保するものであれば、講習時間を短縮し実施することも可能とする。
(応急手当普及員の養成)
第13条 応急手当普及員の養成は、消防本部が行うものとする。
2 第8条は、応急手当普及員養成講習について準用する。
なお、消防長が必要と認めて再交付をした場合においても同様とする。
(応急手当普及員の資格の有効期限)
第15条 応急手当普及員の認定(第12条第2項第3号に定める者に関するものを除く。)については、資格認定日から3年で失効するものとする。ただし、失効前に別表第10に定める応急手当普及員再講習を受講した者についてはさらに3年間有効とし、それ以降も同様とする。
(他の地域で取得した者の扱いについて)
第16条 他の地域で応急手当普及員又は応急手当指導員を取得した者の取扱いについては、認定を受けた講習が消防庁の実施要綱に基づく講習であれば、他の地域で認定を受けている者についても、当該消防本部が認定したものとみなすことができる。
(認定の取り消し)
第17条 消防長は、応急手当指導員及び応急手当普及員(以下「応急手当指導員等」という。)が応急手当指導員等としてふさわしくない行為を行ったときは、認定を取り消すことができる。
(応急手当指導員等の責務)
第18条 応急手当指導員等は、住民に対する普及講習が計画的かつ効果的に行えるよう、応急手当に関する知識、技術及び指導方法等について常に研鑽に努めるものとする。
2 消防長は、応急手当指導員等に対し、応急手当の知識、技術の維持及び救急医療の進歩にあわせた応急手当の普及指導に十分に対応できるよう、適宜再教育を行うよう配慮するものとする。
3 消防長は、事業所又は防災組織等が応急手当の講習を行おうとする場合に、応急手当普及員に対し講習内容、講習方法等について必要な助言を与え、当該講習が適正に行えるよう指導するものとする。
(普及啓発用資機材の整備)
第19条 消防長は、管内の実情に応じ応急手当の普及啓発活動に必要な蘇生訓練用人形、訓練用自動体外式除細動器、指導用ビデオ等普及啓発用資機材の計画的な整備に努めるものとする。
(感染防止上の配慮)
第20条 消防長は、住民に対する応急手当の普及講習の実施にあたっては、応急手当を行う場合に係る感染防止上の留意事項についても指導を行うものとする。
また、心肺蘇生法の実技実習を行う場合には、蘇生訓練用人形の消毒、滅菌等の措置を行うものとする。
(応急手当実施者の救命行動に影響し得る障壁等への対応)
第21条 消防長は、住民に対する応急手当の普及講習の実施にあたっては、応急手当実施の障害となる不安を取り除くための情報を提供し、応急手当実施時に心的ストレスが発生する可能性があることについても指導を行うものとする。また、応急手当実施者のサポート体制の構築に努め、サポート体制について講習時に周知すること。
(関係機関との連携)
第22条 消防長は、住民に対する応急手当の普及啓発活動が効果的に行えるよう応急手当の普及業務を実施している他の関係機関との連携協力に努めるものとする。
附則
この訓令は、平成17年2月1日から適用する。
附則(平成24年訓令第4号)
この訓令は、平成24年4月1日から適用する。
附則(平成28年訓令第8号)
この訓令は、平成28年8月1日から施行する。
附則(令和5年訓令第5号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年訓令第30号)
この訓令は、令和6年2月1日から施行する。